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本人以外でも実印家の権利書印鑑証明があれば他人に売却できるのでしょうか?
タイトル通りです。 よろしくお願いします。
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noname#59149
回答No.1
今は本人確認の時代です。 平成20年3月1日から犯罪収益移転防止法の施行により、不動産業も本人確認の必要な事業者に入っております。 ちなみに、金融機関、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士も入っており、不動産の売買に関係する、殆どが、本人確認義務の対象業種です。 ご本人が弁護士等に委任すれば、出来るかと思います。