• 締切済み

両親が離婚しているのですが・・・

3年前ですが両親が離婚しました。 今、自分は20歳で家は母子家庭で家族全員父の名字を名乗っています。 これは離婚したときに母は旧姓に変更せず、父の名字でやってくと決めたようです。(父は人間として決して性格は悪くなかったんですが、お金の面のみでちょっと・・・)この時旧姓に変更してればこんな面倒なことにはなら ないのですが・・ でも僕的にはこれから社会に出ていく上でこの名字では絶対に やっていきたくはありません。母の旧姓の方に変更したいです。 理由としては父が借金をして、家族全員に迷惑をかけました。 十数年に渡って何度も両親が喧嘩しているのを見かけましたし。 僕自身もいろいろ巻き込まれました。 酷い時には離婚したあと、自分達が住んでいる家に ヤクザみたいな口調で借金の催促の電話がかかってきたこともあります。 まあそれは一時的で、そのあと父は謝罪してくれましたが・・・ でもそのせいで母は今やや対人恐怖症になってしまいました。 これが名字を変えたい相当の理由です。 だから非常に、僕としては今の名字にあまり良い印象はありません。 問題はこれが裁判所に認められるかどうかです。 まあ僕としては絶対に、通って貰わないと困ります。 皆さんとしてはどうでしょう?僕の意見は認められるでしょうか? あともう1つ質問です。 この理由を裁判官には口頭で伝えるのか、それとも 何か申請書みたいなので書くものなのか、そのあたりも 初めてなのでよく分かりません。できれば後者の方が 助かりますが。 もう既に電話で裁判所に相談し、今度近いうちに裁判所に 手続しにいく予定です。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の場合、ご質問者の氏は「現在の母親の氏と同じ」(母親の戸籍に入っている)なのか、あるいは「父親の氏と同じ」(父親の戸籍に入っている)なのかのどちらかになります。 ただどちらにしても、現在の母親の氏が婚姻時の氏を選択していることから「文字の上では同じ氏」になります。 そのような場合、まず母の旧姓に変えるというのは単純に言うと、単なる氏の変更になり簡単に認められるものではありません。(別に母の旧姓だから変えやすいということもありません) ただ、もし母が旧姓に戻ったとすると、「子の氏の変更」という容易に許可がもらえる手続きにより、母の戸籍に入ることが出来る、つまり母の旧姓にすることが出来ます。 母が旧姓に戻れるのかどうかというのは法律上は難易度の高い「氏の変更」になるのですが、離婚時に、子供の氏が変わることを嫌い、婚姻時の氏を継続使用するケースが多く、またそのような事情により婚姻時の氏を選択した場合には、その事情がやんだ後に行う氏の変更は認められやすいという傾向が最近はあるようなので、そういうルートは比較的可能性が高そうです。 ただ母も変更したいという希望があればの話ですが。 あと氏を変更する手段としては、養子縁組というのもあります。 つまりたとえば母の両親なり親戚なりがいる場合にその人たちと養子縁組すると氏は変更されます。ただこれは単に氏の変更にとどまらず法律上親子関係が成立することになるので、そういう別の問題があります。(相続権なども生じますので) もう一つは婚姻です。婚姻のときに相手の氏を名乗ると変更となります。 >皆さんとしてはどうでしょう?僕の意見は認められるでしょうか? ちょっと説得力に乏しいと思われます。 単にいやだからというご質問者の気持ちの説明の域を出ていません。 >この理由を裁判官には口頭で伝えるのか、それとも何か申請書みたいなので書くものなのか 結局は審判のときに裁判官から直接質問などされますので、両方とお考え下さい。

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