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厚生年金特例法の適用について

社会保険庁に年金の照会をしたら、今勤めている会社が社会保険料を毎月の私の給料から天引されている金額の半分しか社会保険庁に申告、納付していないことがわかりました。 社長に掛け合ったところ、らちがあかないので、過去3年間の毎月の給料明細を持って社会保険庁に行き調査をお願いしましたが、会社が裏帳簿を出してきて、その記録が社会保険庁に提出されているものと同じだったので社会保険庁としては、それ以上追求する権限がなく、個人で裁判を起こしてもらうしか方法がないと社会保険庁の担当者に言われました。 裁判を起こせば理由を付けて解雇されることはわかっているので、このようなケースの場合、厚生年金特例法は適用されるのでしょうか。パンフレットを読むと、「事業主から保険料の厚生年金などの届け出がなかった場合」とありますが、「届け出の金額が正しくなかった場合」も適用されるのでしょうか。 この件についても社会保険庁に問い合わせたところ、「それは第三者機関が判断することなので、社会保険庁としてはわからない」と言われました。 毎月の給料明細を証拠として厚生年金特例法を適用してもらえるのでしょうか。このようなケースの場合、個人として裁判を起こす以外に救済措置はないのでしょうか。どなたかご存じの方教えてください。よろしくお願いします。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉この件についても社会保険庁に問い合わせたところ 同じ担当者でしょうか? 状況がきちんと伝わっていないようですが。 社会保険事務局に問い合わせるか、社会保険労務士の力を借りられるべきではないかと思いますが。 特例法の条文では「被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定……を行う」ということですから、 金額が正しくないという場合も入るような書き方ですね。 しかし、これは、あくまでも時効になった分について、第三者委員会の判断が出たときの話です。 時効が成立していない分については、社保庁自身の判断です。 ここで気になるのが、最初に 〉給料明細を持って社会保険庁に行き調査をお願いしました というのが、厚生年金保険法第31条の「確認の請求」という手続きを取った、ということではなかったのではないか、という点です。 あなたは、社保庁に対して、ご自分の資格に関する正規の手続きをしておられないのだから、まず、それをすることが先決ではないのか、と思われるのですが。 〉毎月の給料明細を証拠として厚生年金特例法を適用してもらえるのでしょうか。 それは、あなたが時効になった分について、第三者委員会に申立てをしたときに第三者委員会が判断することなわけです。 まだ前例が蓄積されていませんから、誰にも分かりません。

mikazukimaru_22
質問者

お礼

詳しく回答していただいてありがとうございました。 〉この件についても社会保険庁に問い合わせたところ 同じ担当者です。この方が繰り返し強調されたのは「税務署と違って社会保険庁には取り立てる権限がない」ということです。 〉社会保険事務局に問い合わせるか、社会保険労務士 こういう方法もあったのですね。知りませんでした。全部自分で調べて解決しないといけないのかと思っていました。教えていただいてありがとうございました。早速、社会保険労務士を捜してみます。

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その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

再登場です。 それを証明するのに裏帳簿の存在を明確にする必要があるということです。 ご自身の振り込みはあくまで会社側からの行為ですので、何とでも誤魔化せます。 ご理解いただけましたか?

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

裏帳簿で対応されてるとなると 手出し出来ませんね。 法的な手段でその裏帳簿の事実を明らかにしないと 証明無理です。

mikazukimaru_22
質問者

お礼

早速お返事いただきありがとうございました。 厚生年金特例法を適用してもらうのに、給料明細と給料が振り込まれている 通帳は証拠になりませんか。

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