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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育特例申請時効について)

養育特例申請時効について

このQ&Aのポイント
  • 養育特例申請時効について、間に合う期限とは何か疑問に思っています。申請書によると、特例措置が適用される期間は申出月の前月までの2年間とありますが、具体的にいつまでなのか確認したいです。
  • また、退職している場合は事業所を通して申請する必要があるのか、それとも直接社会保険事務所に申請すれば良いのかも分かりません。質問者は退職しているため、正確な申請方法を教えて欲しいです。
  • 養育特例申請時効について、具体的な申請期限と退職者の申請方法について教えてください。

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回答No.1

平成19年には退職されていたわけですから、特例適用の申請をさかのぼって認めてほしい場合には、申請書を直接、社会保険事務所(但し、原則として、退職した会社を管轄している社会保険事務所です。会社の所在地をまず確認し、そこを管轄している社会保険事務所がどこなのかを確認して下さいね。もっとも、最寄りの社会保険事務所でもまず受け付けてくれます。)に提出すればかまわないのですよ。 事業主欄に記載していただく必要もありません。 ですから、社会保険事務所の説明は間違っていると思います。 ちょっと解せませんね。 退職者に対する運用方法が変わった、ということもきいていませんから、事業主経由でなくとも良いはずなのですが。 下記URLの申請書に記されているとおりです。 http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/shoshiki/021.pdf 具体的な取り扱い手順などについての説明が下記にありますから、合わせてお読み下さい。 東京の例ですが、どこの都道府県でも同じです。 http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0507/p5.html 申出を行なうよりも前の期間については、「申出日が属する月の前月から暦日でさかのぼって2年間までは認める」という決まりがあります。 ですから、いま(平成20年3月)すぐに申出を行なったとすると、平成20年2月からさかのぼった2年、つまりは平成18年3月から特例措置の適用の対象になり得ます。 但し、さかのぼった扱いについては、平成18年7月以降については保険料が減っていた、とおっしゃっていますので、そのときの保険料との間で何らかの調整を図るはずです。 つまり、特例措置が適用されればさらに保険料が少なくて済んでいた、という場合には、当時の保険料について、平成18年3月分以降を調整できる可能性があります。 いずれにしても、本来の取り扱い手順は、上記PDFなどのとおりです。 ですから、いますぐに手続きを行なうのに越したことはありませんよ。 なお、育児短時間勤務は、育児休業等規程に明文化された内容に基づいたものであったことが必要で、ただ単に「残業時間が少なかったために賃金が下がっていた」、というのではNGです。 また、実際の特例措置の適用は、当然のことながら、育児短時間勤務が開始された日以降です。 育児休業の終了と同時に育児短時間勤務が開始されたのでしょうから、その日がスタートの日、ということになりますね。そして、その日が、さかのぼって2年以内に入っていればOKです。

kirara_go
質問者

お礼

ありがとうございました。社会保険事務所の対応については言うことが一定していなくて非常に不満がありますが、ご説明ではよくわかりました。心から感謝します。

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