• 締切済み

民法について詳しいかた

委任で643条に限らず 他人に依頼した事を 委託した人間に 依頼人の許可無く 放棄した場合 損害が発生した場合 損害賠償は請求できますか? また、民法的に所見は どういう事でしょか

みんなの回答

回答No.1

放棄と言うか単にやめてしまったと言うことでしょうか。 受任者側に善管注意義務があるので、それを怠ったが故に発生した損害は賠償請求できます。 委任契約解除ということでは・・ 委任が無償契約なら当事者のどちらもが好きなときに契約を解除することはできます。でも、依頼人が不利なときに委任契約を解除した場合、やむを得ない事情あるわけではない場合は受任者側に損害賠償義務があります。

korokorobo
質問者

補足

有難う御座います 無償ではありますが 金銭的な被害を蒙ってます 民法644条に ”無償の委任の場合もこの注意義務は軽減されない。” とあります これは、たとえ金銭的報酬がなくとも 引き受けた側は勝手に放棄した場合 これに対する損害が出た場合 これを賠償する義務があるのでは ないでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう