• 締切済み

親の離婚。

もう・・・何年も前から考えているようで。 父親には女の人と認知した子供が居ます。 母親は何十年も我慢してきました。 うちも、成人しています、これ以上つらい思いをさせたくないです。 認知した子供は、まだ同じ戸籍には入って・・・いないと思います。 もし、離婚して父親の戸籍のままだったら自分と認知した子供と 同じ戸籍に名前が載るということですよね?? それはイヤだな~っと。思っています。。 そしたら、母親の戸籍に入るということもできるのでしょうか?? その場合、今の苗字を変えなくちゃいけないのですか??? 簡単に出来ることではない・・・ですよね??? 法律とか弁護士とか資金もないので頼ることもできません・・・。 何か良い解答をお待ちしています。。

みんなの回答

回答No.2

>このまま父親の戸籍に残ったとすると・・・ >相手の女の人が母親の欄になるということですか??? そんなことはありません。 ありませんが、父親が戸籍の筆頭者で、筆頭者の妻として今の愛人、筆頭者の子としてあなたとなります。(あなたの母の欄にはもちろん、実の母の名前が載ります。) >離婚して父親の戸籍のままだったら自分と認知した子供と同じ戸籍に名前が載るということですよね?? 認知した非嫡出子は父母の婚姻によって準正嫡出子となり、あなたの次に筆頭者の子として載る事になりますね。 >そしたら、母親の戸籍に入るということもできるのでしょうか?? もちろん、できます。 >その場合、今の苗字を変えなくちゃいけないのですか??? お母様の氏と同じになります。 戸籍の筆頭者以外の者は、離婚すると戸籍から抜けて旧姓に戻り、父母の戸籍に戻るか単独戸籍にするかを選べます。その上で「離婚時の氏を称する届」を出せば今の苗字になります。 その後、家庭裁判所にあなたの「子の氏の変更許可申請」をします。父親の氏から母親の氏に変更します。(同じ苗字を使用しようが戸籍が別ですので別の氏扱いなんです。)変更許可が出たら、市区町村役場へ「入籍届(婚姻届とは違う)」を出してあなたをお母様の戸籍へ入籍させるのです。 >簡単に出来ることではない・・・ですよね??? 手続き自体は面倒ですが、手続きを始めてしまえばすんなり出来ますよ。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

あなたは成人しているので、分籍という手続きが取れます。 名字も変わりませんし、簡単にできます。 もちろん、父が認知した子供のことは一切関係がありません。 誰も教えてくれない戸籍の話 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.bun.html

maya1215
質問者

補足

分籍したら、親の戸籍には二度と戻れないのですね。。。 それも、なんか寂しいというかなんと言うか。 どっちの戸籍に入るかまだ迷っています。 分籍にするつもりはないのです。 このまま父親の戸籍に残ったとすると・・・ 相手の女の人が母親の欄になるということですか???

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