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音楽CDにも年齢制限があるのか
ちょっと前、お昼に流した音楽の歌詞が エロいとの事で苦情があったという内容の記事を見た事があります。 それを見ていて思ったのですが もし歌詞の内容が直球な性的表現を使っていた場合 その音楽CDは18歳未満は購入できないみたいな事になるのでしょうか? 興味があるので検索をかけてみたのですが全く出てきませんでした。 法律ではそこら辺がどうなっているのかもしよろしければ教えて下さい。
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所謂有害図書は地方自治体の条例によって定められています。 幾つかの例を示します。 東京都青少年の健全な育成に関する条例 第二条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。 大阪府青少年健全育成条例 第三条 (定義)この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 二 図書類 書籍、雑誌、絵画及び写真並びにレコード、録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスク、映画フィルム、スライドその他これらに類するものをいう。 北海道青少年保護育成条例 第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、有害図書類とする。 (3) 前2号に掲げるもののほか、知事が、図書類(書籍、雑誌、絵画その他の刊行物及び映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤、フロッピーディスクその他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。以下同じ。)の内容の全部又は一部が、著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認め指定したもの よって、東京都では映像を含まない音声のみの音楽CDであれば、全くの対象外となるでしょう。大阪府であれば、音楽CDも含まれる可能性が多分にあるでしょう。また、北海道では確実に含まれます。 但し、北海道の条例では 第2条 (定義)この条例で「青少年」とは、学齢の始期から満18歳に達するまでの者をいう。ただし、女子であって配偶者のあるものを除く。 となっているので、幼稚園児は購入OKです。
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- Dxak
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官能小説の朗読CDと同じように「有害図書」で、引っかかるのでは? あくまで、推測の域だけどね
お礼
回答ありがとうございます。有害図書って初めてききました。 こんな言葉があったんですね。勉強になります。
お礼
回答ありがとうございました。 地域毎に違うなんてびっくりです! やっぱり法律は奥が深いですね~。 幼稚園児はOKでちょっと吹いてしまいました。