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人身事故

信号機のない見晴らしの良い道路を直進中、対向車線の右折車(対向車線を横切って路外へ)と衝突しました。私の左フロントバンパー辺りと相手の助手席後輪上にぶつかりました。 お互い人身事故扱いで軽い怪我をしました。(私は1週間の安静です) 警察の調書には私の速度は40キロと記載されています。 この場合、私は刑事処分や行政処分はどのようになるでしょうか? 相手の保険屋さんは、相手の人が止まっている所に私が突っ込んできたという主張をしてきてちょっとビックリしていますが、過失はどのようになるでしょうか?

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

今回の場合、直進車と右折車の基本過失割合は10:90です。 相手側の徐行無しで-10、幹線道路で-5、合図無しで-10、相手の既右折で+10です。 お互い15km以上の速度違反で10、増減して下さい。 事故状況に照らして適時修正してください。 刑事処分や行政処分はないと考えます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

直前停止は停止にはなりません。 基本の過失は直進車2:8右折車あたりですね。 >刑事処分や行政処分はどのようになるでしょうか? 双方ケガがあれば、お互い処分いく可能性がありますが、あくまで検察の判断 何とも云えません。

  • iiuta
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

事故の状況はどうなんでしょうねぇ。 しかし、常識的に考えて右折する相手方が先に回ったのではないでしょうか。 そうじゃなければ、こちら側の大幅な速度違反じゃないでしょうか。 どのような状況だったか、確認できなければ、過失相殺も決められないと思います。 こちらに落ち度がなければ、刑事処分や行政処分がないのは当然です。

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