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遺族年金
男性が亡くなった場合は、配偶者は必ず遺族年金を受給できるのでしょうか。また、遺族年金をもらう場合は年金証書は自分の年金と分けて2枚になるのですか?
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- ChaoPraya
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回答No.1
必ず遺族年金を受給できるのわけではありません。 男性が老齢基礎年金や繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していたら遺族基礎年金はありません。 夫の死亡の当時夫によって生計を維持していたことが必要です。 別居だと夫からの仕送りで生活のかなりの部分を依存していた等です。 また、遺族基礎年金は子のある妻が受給権者となります。 子とは 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子、もしくは、20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子で 現に婚姻していないこと。 子の条件を満たさなくなるまで受給できます。 該当する子がない場合でも妻が婚因(内縁も含む)せず60歳に達したら寡婦年金が65歳に達するまで受給できます。 遺族厚生年金は子のある妻でなくても受給できますが生計維持要件があるのは同じです。 また、婚姻(内縁も含む)により受給権が消滅します。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。遺族年金を受給することができると年金の証書は2枚になるのでしょうか?