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遺族補償給付について質問ですm(_ _)m
遺族補償一時金の要件に゛遺族年金を受ける遺族がいない場合゛ と書いてあります。なのに、受け取る順位に(1)配偶者とあります。 遺族年金を受ける遺族がいない場合とあるのに、 何故、受給権者である配偶者がそこに入るのでしょうか?? 矛盾を感じるのですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、 お教え頂けないでしょうかm(_ _)m
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- 1964orihime
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遺族補償一時金の要件は、「遺族年金を受ける~~」ではなくて、「遺族補償年金を~~」です。 先にお答えしたとおり、55歳未満の夫は、遺族補償年金を受けることはできませんから、55歳未満の夫は「遺族補償年金を受ける遺族にはならない」のです。遺族がいないという言い方もできます。 しかしながら、遺族補償一時金は、対象が「配偶者」ですから55歳未満の夫も対象になります。 >何故、受給権者である配偶者がそこに入るのでしょうか?? 配偶者であっても、55歳未満の夫は、受給権者ではないとお答えすれば分かりやすいでしょうか。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
遺族補償年金の受給資格は以下のとおりです。 (1)妻 (2)60歳以上又は一定の障害の状態にある夫 (3)18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある子 (4)60歳以上又は一定の障害の状態にある父母 (5)18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある孫 (6)60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母 (7)60歳以上、18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹 (8)55歳以上60歳未満の夫 (9)55歳以上60歳未満の父母 (10)55歳以上60歳未満の祖父母 (11)55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 55歳未満の夫は、妻に生計を維持されていたとしても、遺族補償年金の受給資格はありません。
お礼
有難うございました。
補足
早々のご回答有難う御座いますm(_ _)m 私の質問の仕方が悪かったみたいで、すみません汗 遺族補償年金に関してはではなく、 遺族補償一時金の要件について質問したのですが。。 もし良ければ、補足にもう一度入れて頂ければ幸いですm(_ _)m
お礼
ご回答有難うございました。 やはり質問の仕方が悪かったようですm(__)m 結果、夫の収入で生計を維持していた者に当てはまらない妻、という意味での 配偶者だそうです。 どうも有難う御座いました。