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訴えられたら・・・・。
私が聞いた体験した事実を分かってほしくて、長文になりますが、よろしくお願いします。 2008年5月ごろ、当時私は離婚し、2人の子供を養うシングルで、会社の上司とお付き合いを始めました。当時彼には妻と妻の連れ子さんがいらっしゃいました。しかし、「夫婦関係が破談にあること(家庭内別居)離婚問題になっている。来月には離婚に向け、別居をする。」と言う彼の言葉を信じ彼の猛烈なアタックを経てお付き合いを了承しました。 彼の破談の理由は (1) 結婚7年間で家事をしないこと。それに対して奥さんの家族も 情けなく思い、彼がいつ家をでたりよそに女を作っても仕方が無い と言っている。洗濯などは彼が家族のをしていた。 (2) 性格の不一致。奥さんは属に言う切れやすい人間で、自分の気に食 わないことが起きると周りにあたり散らす。 「死ね」「殺す」など暴言を吐き、実の娘は怖がっていた。 彼や彼の両親に対してもひどい態度をむき出しにし、包丁を持ち出 しみんなの前で「死んでやる」など再々繰り返した。周りは死ぬ気 がなく演技しているのがわかっていたので引き止めなかった。 (3) 離婚は3年前から考えていたが、連れ子が私がいなかったら奥さん の被害を受ける、それを止めるのは彼だけだったので、踏ん切りが つかなかった。 (4) 7年間で奥さんはつねに事あるごとに離婚しようと口癖のように言 ってきた。始めは本気で離婚せずにすむよう努力していたが、いず れ奥さんが思うようにならなかったらすぐに離婚という言葉をだす そして彼が引き止めたら満足する。という事実がわかった。 (5) 夫婦で貯めた財産はすべて私のものだと主張する。 (6) 周りの友達に私は男がほっとかないから旦那以外にもセフレが2人 いる。 代々できなものは上記くらいでした。 その年の6月に彼は離婚前提に別居するといい、別居しました。 そして、離婚の話を自宅にしに帰ったとき、私からのメールを奥さんに見られ、奥さんが頭がおかしくなり、彼に殴る蹴る、首を絞める、自宅に死ぬ気で車を突っ込む、など警察が来て大変な事件になりました。 彼はこのまま一緒にいたら殺されると思い、逃げました。逃げるその日、私と最後に会いました。私は「それでは納得がいかないので離婚してからお付き合いしよう」とお別れしました。 それから彼は仕事に復帰、しかし、奥さんが会社に対して嫌がらせや、会社の車を破壊した責任をとり退職することになりました。それが9月の出来事で、彼は別居をし続け、実家に帰りました。その頃私は彼の子を妊娠していたのに気づきました。最後に彼に会ったときの子で彼に報告しました。 彼は「どういう形になってもこの先離婚できれば結婚してほしい。これからはそばにいて支えて生きたい。」と言われ私も覚悟を決めました。 そして私の両親へ真実を述べ、許しをもらいに謝罪しに行きました。 それから新天地へ行き、新しい生活がスタートになりました。その後彼は離婚調停をかけましたが、先に奥さんからの円満調停で生活費の金額が決定、無職の彼に対して毎月10万の生活費。その後離婚調停になりましたが、不成立。私は4月に女の子を出産。認知はまだです。それで2007年6月に彼が生活費の減額の調停を起こした際、もうこれ以上お金をとれないとわかったのでしょうか、財産分与なし、(預金600万)連れ子の対しての援助金3万円を18歳まで、の条件で調停離婚成立しました。それから家族に対しての嫌がらせが頻繁に続くようになり、いつしか私と子供の存在も気づきはじめています。 裁判になると、私は現在無職で新天地へ引越ししたときの費用などで借金が150万あり、今は内職で生計を立てています。彼は仕事をしていますが、私の他に3人の子供を養うためお金の余裕があり、弁護士と雇う費用もありません。そこで訴状が来た場合、弁護士なしで裁判に臨むことはできますか?実際判決で慰謝料が発生しても、実は子供が体が弱く生まれた為、現在も治療中で担当の医者には子供を保育園に預けることもダメだといわれています。一括で支払う能力も財産もありません。そして私は彼の言葉を信じ、破談にあったと思っています。奥さんは破談していなかったと主張すると思います。このことについてどなたか意見をお願いします。 もし、裁判になれば彼は連れ子への養育費をうちきるといってます。 その理由は、元旦那(連れ子の父)が子へ養育費を3万支払っていること。 それと離婚調停証書に書いてあるのですが、彼の実子ではないため、福祉の為の養育費にはならず、援助金としう形で支払う。(離婚時に連れ子さんとは離縁しています)と書かれてあります。 分からない事があれば補足しますので、どうかよろしくお願いいたします。
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- talkie(@utilityofa)
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>別居中の不貞は不貞に当てはまらないことがあると聞き、質問させていただきました。< おそらく、最高裁判所・平成8年3月26日判決のことをおっしゃっておられるのだと思います。 「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となる…のは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」と判決された事例です。 なお、参考URLの記事も、ご参考になると思います。
- kuri_kurio
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大変失礼だとは思いますが何をお聞きなりたいのかわかりません。 2008年5月というのは2007年の間違いですか? 彼と前妻との離婚は調停によってすでに成立しているのですか? 彼と貴女は現在ご結婚なさっているのですか? そして、離婚成立後の現在に 前妻から彼が訴えられたら?貴女ご自身が訴えられたら? というご心配なのでしょうか? 短い期間に大変なご体験をなさったようで いろいろお話になりたいお気持ちは充分わかりますが、 もう少し落ち着きになってから再度質問されてみてはどうでしょうか?
補足
すみません。2006年5月に付き合い始め、その年の8月に別居し、その一ヶ月後に妊娠が発覚しました。それから昨年2007年7月に調停にて離婚が成立しました。 私が伺いたいのは、裁判で私と彼が訴えられたときのことです。 彼との結婚を4月に控え、それと同時に認知します。 元奥さんに知られたとき、このような状況で慰謝料請求は裁判で判決がでる可能性と、私と彼はいま借金を抱えて慰謝料支払いはまた借金をしないと支払えないこと。あと、別居中の不貞は不貞に当てはまらないことがあると聞き、質問させていただきました。結婚まであと2ヶ月。 いろいろ心の準備をしておきたいからです。あとは、離婚調停で連れ子さんへの福祉金の打ち切りが可能かどうかもです。 ほんと、まとまりのない分で申し訳ございません。 何度も何度もまとめたつもりですが、それでもこのようにしか記載することしかできません。よろしくお願いします。