• 締切済み

キャッチセールスの被害から友人を救いたいです

四年振りに会った友人が三年程前からキャッチセールスで宝石を買わされて、購入した額が400万円にもなり、毎月、10万円を少ない給料から自動引き落としで支払いを続けているそうです、後二年程支払いを続けなくてはならなくて苦しみの毎日を送っています。弁護士に頼むぼが一番かもしれないですが、費用がかかりその費用も負担できず、何とかこの友人を助ける手立てをご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?

  • be-ko
  • お礼率51% (34/66)

みんなの回答

  • kojijapan
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.6

特定商取引法 消費者保護法 というのがあります。 これらに違反していた場合は契約を解除することができます。 ただし、これらは業者側もおそらく対策していると思われますので、一度弁護士に相談して下さい。 まず弁護士会などのおこなっている相談に一度行かれるべきです。 400万ですよね、こんなところで相談して素人がどうこうできる額ではありません。 助けてあげたいならあなたが手を引っ張って、きちんとやることはやってあげて下さい。 市の無料相談とかもありますので、とりあえず関係資料はどんなものでも捨てないように

noname#11476
noname#11476
回答No.5

一度その宝石自体が幾らで売れるのかも、質屋、宝石店などで確認しましょう。 残債が処分できるほどあるのであれば、売却してローンの支払いを完了できます。 まあ、こういう場合は大抵購入価格よりも一桁以上は価値がないものを売りつけているのは普通ですから見込みは余りありませんけど。

be-ko
質問者

お礼

どうも質屋で鑑定してもらうと、本当に一桁違うらしいです、かなり落ち込んでいました。怖いものですね・・・

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

#2で紹介されたのは、「消費者契約法」だとおもいますが、3年前だと、この法律もできていない時期ですね。 10万円/月で年間120万。5年で600万です。 支払いとしては、一括返済して、金利の安いところに振りかえることだと思います。(利子のつかない貯金を抱えながら、高利のクレジットの利払いするのはアホみたいなもんです) 弁護士会や自治体の「法律相談」がありますが、相談だけなら、無料か格安です。(実際に弁護士事務所に以来した段階で所定の費用は必要だけど、「返すしかない」ような場合では、依頼にならないので「相談」だけですみます。「依頼」して何とかなる状況なら、「依頼料」を払ってもそれ以上とり返せるメドがつきます)

be-ko
質問者

お礼

相談だけなら、無料なんですかー、それはありがたいですね。弁護士にかかるとどれだけの費用がかかるか全くわからなくて不安がありましたが、一度専門家に頼んでそれからですね、どうもありがとうございました。

  • ifuurin
  • ベストアンサー率43% (2060/4779)
回答No.3

#2番の方が言われているとうりに最寄の消費者センターへ相談されると良いと思います、アドバイザーから的確な指示を仰ぐことです、必要に応じて何処そこへ行くことで弁護士の無料相談が受けられる等の情報をいただけると思います。 あと、この様な誘惑に引っかかる人は、何度でも懲りずに繰り返す傾向が見られますので、貴方から、お友達に釘をさしておきましょう! 同じ事を繰り返す者は、誰も相手にしてくれなくなりますから。 契約を交わす当初から、この様な支払い額で、毎月の少なからぬ負担が発生することは認識出来ていたことです、高い授業料になるかも知れませんが仕方のないことですよね。 今、お友達が出来ることは、諦めずにきちっと行動を起こすように促しましょう! 決して、同じ事を繰り返すことの無いように、話し掛けてみてくださいね。

be-ko
質問者

お礼

その友達と三時間ほど話こんでなんとか次は無いようにと説得しましたが、どうも軽い気持ちで買ってしまったそうです・・・ なんとかはやめに弁護士に相談して生活苦から脱してほしいです。ご記入ありがとうございました。

  • myerz
  • ベストアンサー率16% (25/151)
回答No.2

お近くの消費者相談センターに行ってみてはどうでしょう? クーリングオフで一週間以内であれば解約は確実。 お話だと三年が経過しているようですが、確か法改正されて あまりにも不当な契約に対しては契約解除が可能になったはずです。 返ってくるお金を元に弁護士に相談するのがBESTだと思います ^^ 専門家じゃないので参考までに^^

be-ko
質問者

お礼

ご記入ありがとうございます、あまりに不当な契約に対して契約解除ができるのなら、もしかしたらお金が返ってくるかもしれませんね、早速友人に教えたいと思います。

  • tbrown
  • ベストアンサー率26% (154/587)
回答No.1

宝石を販売したところと、ローン会社はおそらく別の会社でしょう。 ローン会社にとって、その友人の債権については騙されたとか理由は関係ありません。 お金を借りたら、返済する義務があることをその友人に教えてあげましょう。

be-ko
質問者

お礼

確かに別の会社で取り扱われているかろ、そうですね。 騙された友人が知らなさすぎたのも問題なのですが、あまりの額だったので何とか助けてあげたいもんです・・・

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