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法定地上権の存在理由

法定地上権の存在理由がよくわかりません。 成立要件とは違うものだと思っているのですが・・・。

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  • usokoku
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回答No.1

逆に考えてみれば簡単でしょう。 すべてのかしかりを賃借権だけと考えてみます。 すると、20年たつといつでも貸し出し側から解約が言えます。 樹木を育てている場合には、樹齢50-100年なんてザラですから、50-100年後の収穫を予定しているにもかかわらず、20年で帰せなんて言われたらばたまった物ではないでしょう。 果樹園でも、収穫が可能になるのは植えてから10-15年後、やっと収穫できるようになったやさきに「帰せ」なんていわれたらたまった物ではないでしょう。 コンクリート製建築物は設計が100年でしょう。運が良ければ(天災の被害に遭わない等。普通は500年で設計するので、2/5の割合で自然災害に遭って使用不能になっているはずの)200年ぐらい使えるでしょう。20年で更地にして撤去しろ、なんていわれたらば建設費が回収できないでし様。 寿命が長い、相続を前提としている財産を借りた場所に保管するには地上権が必要です。

kaito0305
質問者

お礼

とても解りやすい回答をありがとうございました。

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