• ベストアンサー

無担保で借りた債務の返済が滞った為、父が連帯保証人に。その父が死亡してしまいました。

masakoobasanの回答

回答No.3

相続を放棄する場合に注意すべきことは絶対にお父様の預金等からお金を引き出したりしたらダメということです。 引き出した時点で財産を引き継ぐ意思があったものとして相続放棄の手続はできません。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010932445
aho3939
質問者

お礼

参考になります。 ありがとうございます。

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