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権利書

土地建物の登記済証(権利書)を抵当権設定時に銀行に預けたままと なり返還もしくは既返還を証明する受取書の開示請求を起こしていますが既に時効が成立しているようです。この様な公文書の返還請求権は 何年で失効するのでしょうか。お尋ねいたします。

みんなの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

時効と言うのは難しい・・・・・・・ 本が1冊まるまる書ける位に難解な物です 10年の時効と言っているでしょうっかね・・・・・・ 取引が無くなってから10年経つと・・・・時効だし 銀行法にあったような気がする そもそもどの法律で時効を宣言するのか・・銀行に根拠 (法律 ○○法の○条に○○により) を聞かないと 時効の内容は複雑で広すぎます http://d.hatena.ne.jp/norimichitor/20070425/1177488155 帳簿類の保存期間に10年が法定期間です 10年超えて保存している銀行もあります ので10年超えると・・無いと言われても仕方ないが・・・開示できないとは関係無いしね 時効は無いんですがね・・・・・・・・・ 保存期間が過ぎたので・・なら話は判りますが・・・・ 土地建物の登記済証(権利書)は無くても実害が無いから 裁判するほどでも無いがね

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

土地建物の登記済証が無くても登記変更はいくらでもできますので・・・・・無くても関係無いです 単なる領収書見たいな物なのです

xdcbq110
質問者

お礼

nrd様 早速ご回答頂き有難うございました、ただ今回の 質問の主旨は権利書の有無に於ける手続き上の問題ではではなく 預かったものや借りたものは返すという基本的な問題です。 銀行は既に時効だから返還の必要は無いと主張していますが この様な場合の時効とは何年を指すのかという質問内容です、若し ご存知なら重ねてお尋ね致します。

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