• 締切済み

振袖商法?

7年前、「振袖が当たりました」という電話があり、私の 祖母と母は合計で200万円の借金をしました。 もう既に、クーリングオフの期限は切れているしこのまま 支払い続けなければならないのでしょうか? 残金80万以上あり、返していくのは厳しい状態にあります。 後から聞かされた私は、どうしていいのか困っています。 まさか自分が成人式で着た振袖が・・・ 家族構成は母と祖母と私の夫です。 着物の販売店をネットで検索してみたところ住所は存在せず、電話 も、もう番号が変わっていました。 名古屋市(省略) ブライダルショップ 矢代 という所です。 今更返金とかはできないですよね。着物を売るにしても二束三文 だと思いますし。 やはりこのまま払い続けるほか無いのでしょうか?

みんなの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

こんにちは。 大変な被害にあっていますね。 いわゆる悪徳商法だと思います。 法律上は、特定商取引法の電話勧誘に該当するものと思われます。 電話勧誘販売の場合、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、契約書面(18・19条)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。 書面を受け取っていない場合には、ずっとクーリングオフができます。 また、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。 したがって、クーリングオフができる可能性があります。 クーリングオフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも書留か内容証明郵便で行うことが適切です。 これが認められれば、ローン会社に対して「支払い停止の抗弁」を主張することができます。今後の支払を停止することができます。 また、そもそも、悪徳商法であれば、着物の評価が200万円というのが妥当なのかも疑わしいです。 このような消費者問題は地元の都道府県や市町村の消費生活センターに無料で相談することができます。場合によっては、消費者生活センターいう公的機関が間に入って、解決を図ってくれます。 まずは、消費者生活センターに相談することをお勧めします。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

>着物の販売店をネットで検索してみたところ住所は存在せず、電話 も、もう番号が変わっていました。   たとえ、販売店が倒産していたとしても支払いをとめることは   できません、分割(クレジット)の場合、すでに販売店には   クレジット会社が支払いを完済しています。したがって支払い   は販売会社に対してでなくクレジット会社に支払いをしている   ことになります。やはりこのまま払い続けるほかありません。