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元彼との金銭問題です

数年前、元彼に現金を借りました。同意書は書きましたが、サインはしていませんし、契約では”返せるときに返す”といった内容でしたが彼からの催促がたえません。私の収入では生活費を支払ったら精一杯です。こういった条件の借金への返済はどうなるんでしょうか?何年内にといった期限はありますか?同意書にはサインはないんですが(もちろんはんこもありません)、この同意書は有効ですか?毎日悩んでいます、どうか詳しい方宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

同意書は自筆でしょう、この場合有効になるかと思います。 でもそこに返済方法として”返せるときに返す”となっていますから 毎月少しずつ、経済的余裕の範囲、例えば毎月1000円ずつとか。 相談しかないですね。ないものはないで貴方のほうが有利かも。

pasta0214
質問者

お礼

回答ありがとうございました。返済が遅れているのは返す気がないと誤解されているみたいですが、そうではないんです。ちゃんと実際彼となにがあって、どうして彼からお金を借りなくてはならなくなったかという詳細を記載してしまうと、もし、本人が文面から私だということを割り出してしまう可能性があるのではないかという不安があったから、ちゃんと理由を記入できませんでした。私は今身体的に仕事をフルタイムでできる状態ではありません。それでも少しずつお金をためて彼に3分の一ですが数ヶ月前に返しました。別れた原因も、彼の浮気が原因でした・・・実際であっていらいずっと彼には二股もかけられていました。私は彼が優しい人だと信じ込んで、自分の全てあった環境を捨て、彼の住む場所にいきました。そのときの生活費(最初仕事をさがすまで)などが、数ヶ月のあいだでしたが結局、借金となったんです。彼のもとにいったのは私の決断でもあったので、全てを彼のせいなどにもする気持ちはありません。みなさんの言うとおり、努力が必要なのは理解していますし、今も頑張っていますが、彼からの催促のメールに最近ずっと悩んでいたので、質問をするまでになりました。確かに、私のだした文面だけを見ると、ただお金を借りて返済をしぶってる人にしかみえませんよね・・・。 ごめんなさい。

その他の回答 (2)

  • gds214
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

個人的な意見ですが、一般的な意見でもあると思います。 生活費を支払ったら精一杯ならバイトするなり、親にお金を借りるなりして 「恋人」から「他人(友達)」に戻った元彼に一刻も早くお金を完済するべきだと思いますよ。 無期限と言うのは恋人であった貴方への優しさと信用以外の何者でもないと思います。 それを逆手に取るような真似は彼の好意を仇で返すことになっていませんか? 私が元彼の立場なら、実家を知っているのであれば実家に連絡を入れますし額によっては普通に訴えます。 全く同様のケースが知人でありましたが、お金を借りていた方が普通に裁判で負けていました。 返済できないのであれば毎月小額でも返す意思を見せることで相手は少しは安心すると思います。 収入が少ないのであれば収入を増やして、元彼にそのことも伝えた上で可能な額を【毎月】返すのが一番ですよ。 質問の意図が「返す必要はありますか」という意味であれば『必ず返す必要があります』が回答になります。法的な問題な前に人として。 「返すつもりが無い事は無いけど今は生活が一杯一杯で返せない」という意見であれば 労働時間を増やし収入を増やしてください。人間、これ以上働けない。という状態になれば借金の一部を返済できないような低所得にはなり得ません。 是非平和的な解決を。

pasta0214
質問者

お礼

回答ありがとうございました。返済が遅れているのは返す気がないと誤解されているみたいですが、そうではないんです。ちゃんと実際彼となにがあって、どうして彼からお金を借りなくてはならなくなったかという詳細を記載してしまうと、もし、本人が文面から私だということを割り出してしまう可能性があるのではないかという不安があったから、ちゃんと理由を記入できませんでした。私は今身体的に仕事をフルタイムでできる状態ではありません。それでも少しずつお金をためて彼に3分の一ですが数ヶ月前に返しました。別れた原因も、彼の浮気が原因でした・・・実際であっていらいずっと彼には二股もかけられていました。私は彼が優しい人だと信じ込んで、自分の全てあった環境を捨て、彼の住む場所にいきました。そのときの生活費(最初仕事をさがすまで)などが、数ヶ月のあいだでしたが結局、借金となったんです。彼のもとにいったのは私の決断でもあったので、全てを彼のせいなどにもする気持ちはありません。みなさんの言うとおり、努力が必要なのは理解していますし、今も頑張っていますが、彼からの催促のメールに最近ずっと悩んでいたので、質問をするまでになりました。確かに、私のだした文面だけを見ると、ただお金を借りて返済をしぶってる人にしかみえませんよね・・・。 ごめんなさい。

noname#116330
noname#116330
回答No.2

 まず、あなたにお尋ねしたいのですが、元彼にお金を返す気持ちがある のかどうかです。  1.現金を借りた  2.同意書を書いた(完璧なものかどうかは別にして) 上記のことは事実として、あなた自身が認めているのに借金を返済しない のでしょうか? その気がサラサラ無いというのでは、人間としてどうな のかなぁーと思います。  元彼が返済期日を決めなかったのは彼女だったという理由だろうと推測 できるし、あなたも結果としてウヤムヤになることをどこかで計算してい たであろうと推測できるのですが、違うでしょうか? >彼からの催促がたえません  元彼はもう彼女じゃないしお金を返してもらおうという強い意思表示を しているわけで、あなたが反古にしようとすると裁判を起こすことも考え られます。あなたがその同意書にはんこも押していないし、サインもして いないから無効だとか、返せるときに返す約束を楯に取ると、最後通牒だ と判断し確実に裁判を起こすでしょう。元彼も一万や二万の借金を返せと 言っているのではないでしょう?  私が元彼で裁判を起こすとしたら、  1.借用書が無くとも契約の存在を明らかにすればよい     → 同意書をあなたが書いたのなら筆跡鑑定をします。サインや       はんこが無くとも、あなたが同意したことを証明する。       金銭の受け渡しの状況(何年何月何日何時ごろ、どこで、       どのように金銭の受け渡しをしたか)、返済の約束はどの       ように取り決めたかなど、客観的に証明できる証拠を探す。  2.”返せるときに返す”は二つの意味がある     → (1)不確定期限のある債務では、期限が到来したことを          債務者が知ったとき(民法412条2項)、つまりあなた          が出世したときが履行期となります。          出世していないから払わない(あなたの論理)       (2)もう一つは、期限の定めのない債務とする解釈です。          期限の定めのない債務では、債権者が「返せ」と催告          したときが履行期となり(同条3項)、相当期間(返す          ための準備をする期間)が経過したときに履行遅滞と          なります。 を論拠にします。  金額が些少で泣き寝入りをきめるか、裁判を起こしても勝訴の見込みが 無いのならあきらめますが………。  あなたが敗訴したら裁判費用もあなた持ちになります。  あなたが借金の事実を認め、分割でも返済するのがいちばん穏便な方法 だと思うのですがね。元彼が100%裁判を起こすかどうかはわかりませ んが、私なら条件が揃えば裁判を起こします。

pasta0214
質問者

お礼

回答ありがとうございました。返済が遅れているのは返す気がないと誤解されているみたいですが、そうではないんです。ちゃんと実際彼となにがあって、どうして彼からお金を借りなくてはならなくなったかという詳細を記載してしまうと、もし、本人が文面から私だということを割り出してしまう可能性があるのではないかという不安があったから、ちゃんと理由を記入できませんでした。私は今身体的に仕事をフルタイムでできる状態ではありません。それでも少しずつお金をためて彼に3分の一ですが数ヶ月前に返しました。別れた原因も、彼の浮気が原因でした・・・実際であっていらいずっと彼には二股もかけられていました。私は彼が優しい人だと信じ込んで、自分の全てあった環境を捨て、彼の住む場所にいきました。そのときの生活費(最初仕事をさがすまで)などが、数ヶ月のあいだでしたが結局、借金となったんです。彼のもとにいったのは私の決断でもあったので、全てを彼のせいなどにもする気持ちはありません。みなさんの言うとおり、努力が必要なのは理解していますし、今も頑張っていますが、彼からの催促のメールに最近ずっと悩んでいたので、質問をするまでになりました。確かに、私のだした文面だけを見ると、ただお金を借りて返済をしぶってる人にしかみえませんよね・・・。 ごめんなさい。

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