• 締切済み

確定申告の際の新車購入費

毎年白色申告をしている者です。今年2月に新車を買いました。100万円でした。仕事で車を必要とします。50%を仕事に使用しています。確定申告をするとき、新車の購入費は経費のどの項目に書くべきなのでしょうか?また、減価償却も2月から12月までの分を計算するのでしょうか?

みんなの回答

  • musubore
  • ベストアンサー率36% (73/200)
回答No.2

新車も一つの財産になります。新車の購入は経費にはならないので、個人的に購入した車の半分を減価償却・・・ということになります。

phoo-chan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

 償却資産として処理するなら、「新車はあなた個人が買った」ことにしましょう。  自動車にかかる経費(ガソリン代、損害保険料、修理代など)は事業占有率50%として計上します。  減価償却費は2月から12月までの金額を計算して、事業占有率50%として計上します。

phoo-chan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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