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確定申告の際の新車購入費
毎年白色申告をしている者です。今年2月に新車を買いました。100万円でした。仕事で車を必要とします。50%を仕事に使用しています。確定申告をするとき、新車の購入費は経費のどの項目に書くべきなのでしょうか?また、減価償却も2月から12月までの分を計算するのでしょうか?
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- musubore
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回答No.2
新車も一つの財産になります。新車の購入は経費にはならないので、個人的に購入した車の半分を減価償却・・・ということになります。
- tannoy-fan
- ベストアンサー率38% (88/226)
回答No.1
償却資産として処理するなら、「新車はあなた個人が買った」ことにしましょう。 自動車にかかる経費(ガソリン代、損害保険料、修理代など)は事業占有率50%として計上します。 減価償却費は2月から12月までの金額を計算して、事業占有率50%として計上します。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
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