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母の借金に対する父の負担の程度

集合住宅なので盗難防止としてポストに鍵をつけており、 母が鍵の管理をしているのですが、ポストに入らないサイズの郵便が届き、 私がその日の分の郵便全てを受領しました。 その中に父名義でカード会社の通知があり、 カードを所有しない父が不思議がり自身で郵便を開封しました。 内容は20万程度のキャッシングに関するもので 支払いが一月滞ったための催促文章でした。 先にも記しました通り、父はカード発行に関わっておりません。 またキャッシングについても家族全員が知らない中で行われていました。 母にはギャンブル癖が多少あり、一度それに関連したと思われる借金を 家族で一括返済したことがあります。 当時は一時的なものと思い、再び借金することがないようにと強く約束させ 内容については厳しく言及しませんでしたが、 ギャンブルからは完全に離れていないのも家族全員が薄々感じていました。 訊ねると「行っていない」と答えるのが常ですが、 行っていること自体は察したことも何度かあります(言及は回避されてしまいますが)。 今回のキャッシングについて、理由がギャンブルであるとは限らないのですが、 家の状態からして20万前後に相当するほどの出来事はなく、 また一人の解釈の元で行われたことからしてもその可能性がかなり高いと見ています。 前回借金が発覚した際に「同じようなことがあれば次は別れる」と父は伝えており、 また父自身、自分の名義を使用されたことが強いショックでもあったようで 離婚も辞さない様子でいます。額面としても厳しいものがありますから 離婚となっても仕方ないものと思うのですが、その場合心配なのは父の負担です。 母の性格からして、一つあれば別のものもありますので、 父の名義であと幾つ契約をしているかも分かりません。 また母方の祖母に対しても借金の気配が昔からあり、その額も家族は把握していません。 例えば離婚を決断したとして、父名義の借金は父が肩代わりする形になってしまうのでしょうか? 申込の時点から母のみが関わっていると思われ、契約にも母の文字があると思うのですが それらの立証で負担から逃れることはできますでしょうか? 夫婦として、家庭に必要な額における借金は夫婦の負担になると聞きましたが、 ギャンブル使用と法的に認められるには何かしらの証拠が必要なのでしょうか? 父は人を深く信じる人間なので、母が改心の素振りを見せた場合には 決断もどうなるか分かりません。ただ、母の癖は治らないように私には見えます。 あらゆる手を尽くしても闇金に関しては防ぎようがありません。 今件は闇金とは違いますが遅かれ早かれ闇金関連も出てくると 捉えているので家族にとってはその存在も脅威です。 例えば離婚しないという決断を出しても、再びの借金を防ぐ、 あるいは次にあった場合は離婚を即座に言い渡せるような 法的解釈の上に立った行為はないものでしょうか? 母方の祖母も擁護に回る可能性があり、家族としては問答無用に 清算と防止に動きたいのですが、法的解釈に基づかないことには 父や家族にまで負担が及びそうで恐ろしさが先立っています。 また行為によっては意志とは逆の法的解釈が発生しそうで 今は家族での話し合いを優先させようと母には未だ今件について尋ねていません。 父は数日中に母に対して話し、母方の祖母に対しても話に行く予定でいますが 負担面の不安もあり質問させていただきました。 長文かつ乱文で読み難いかとは思いますが、 法や法の解釈に詳しい方おられましたらご助言頂けると嬉しいです。 離婚や借金に関しての負担割合、あるいは債務の行方等、 お分かりになりましたら宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

法律的側面で本件を眺めると、お父上が債務者、お母上が債務者の「代理人」と考えると判り易くなります。民法の規定は以下のように定めていますが、お母上が、「代理」の原則から外れていることが良く判るでしょう。お父上も、質問者さんも代理の原則を良く理解し、これから外れないようにお母上を指導するのがよいです。 (代理行為の要件及び効果)第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 (本人のためにすることを示さない意思表示)第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。 (代理行為の瑕疵)第101条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 (代理人の行為能力)第102条 代理人は、行為能力者であることを要しない。 (権限の定めのない代理人の権限)第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 1.保存行為 2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 (自己契約及び双方代理)第108条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 (代理権授与の表示による表見代理)第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (権限外の行為の表見代理)第110条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 (代理権の消滅事由)第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 1.本人の死亡 2.代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。 (代理権消滅後の表見代理)第112条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 (無権代理)第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 (無権代理の相手方の催告権)第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。(無権代理の相手方の取消権)第115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。 (無権代理行為の追認)第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 (無権代理人の責任)第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。 (単独行為の無権代理)第118条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。 妻が夫の代理行為を行うことは珍しくはないですが、事前の相談とか了解の元に行うのが大原則というわけです。質問者は、お母上についていろいろお書きになっていますが、上の民法の私の解釈では、お母上の誤りはただこの1点に絞り込めるでしょう。 >例えば離婚を決断したとして、父名義の借金は父が肩代わりする形になってしまうのでしょうか?申込の時点から母のみが関わっていると思われ、契約にも母の文字があると思うのですがそれらの立証で負担から逃れることはできますでしょうか? 債権者(カード会社、サラ金、闇金)は、上の法律を盾にお父上を責め立ててくるでしょうが、お父上としてはその同じ法律で自分の防御につかうことが可能です。 すなわち、債権者に対する第一声は「私は御社からお金を借りた認識はありません。御社が私の債権者であると申し立てる経緯と事情について詳しくお聞かせ願えませんか」でなければならないでしょう。自分の知っている事情は何も言わずに債権者から言わせることにより戦いの火ぶたをきるのが正解です。 つまり、誰がどう上の法律を読んでも、お父上が債務を絶対返済する義務を負うとは読めないでしょう。逆に、お父上が絶対返済義務を負わないとも読めないでしょう。返済義務については、裁判所に決めてもらうより他ないでしょう。判決は裁判所の裁判官によっても変わるでしょう。

rap611
質問者

お礼

回答を有難うございます。 法解釈を詳しくご提示頂き有難うございます。 代理権については私も宅建の勉強で多少触れたことがあります。 恐らく契約時には未分証明書等を提示していると思われますので (一般的なカード会社ですので)、あちらは表見代理を主張されるものと思います。 ただ家庭内において保険証等を妻が管理するのは珍しい話ではなく、 そこに父の過失が問われるかとなると、やはり判断される方次第なのかも分かりません。 カード会社の当人確認の程度についても同様に。 契約締結意思がないことを重視して貰えるよう願うしかなさそうです。 契約という意味合いを捉えれば代理契約の解釈は充分に可能ですね。 それも踏まえて然るべき場所に相談してみたいと思います、 とても参考になりました、有難うございます。

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  • toraoyaji
  • ベストアンサー率44% (22/49)
回答No.4

専門家でないのですが、多少なりとも手助け出来るのではないかと思い、書き込みさせて頂きます。数年前、私の義母がサラ金、闇金合わせて950万円の借金を作っていたのが発覚しました。その約半分は義父に内緒で義父名義で作った借金です。借金の内容はギャンブルではありませんが見栄からによる散財でした。もう、素人ではどうしようも無かったので私が弁護士を雇い、結局、夫婦そろって自己破産させました。その時、義父はしきりに離婚を迫ってましたが、弁護士の方に、離婚してもあなたの債務は消えませんし、夫婦二人で乗り切ってくださいと言われ、結局離婚しませんでした。こんな経験からアドバイスさせて頂きますと、まずするべきことは、お母様に、どこに、幾ら借金があるか明らかにすることです。その時注意することは、貴方やお父様ではなく、客観的に物事が判断できる第3者がお母様に尋ねることです。身内にはなかなか本当のことはしゃべりません。私の場合は私が聞きました。とにかく怒ったり熱くならずに”私は貴方の為に借金問題を解決して差し上げたいのです”くらいの低姿勢で行かないと駄目ですね。 次に、お約束ですが、その借金は身内で肩代わりしては絶対に駄目です。今回の場合はお父様の名義分は多分お父様が泣くことになりますが、お母様名義の借金に関しては本人の責任で返済させてください。返済能力が無い場合は自己破産ができるならさせてください。自己破産すれば闇金以外は貸してくれないので(闇金が一番タチ悪いですが)。要は、”痛い目”に合わせてください。貴方達の致命的なミスは、以前の借金を家族で一括返済したことです。要はお母様はつけあがっているのです。 まずは、今ある借金の全容把握をして、迷わず弁護士に相談してください。初回相談で5250円くらいです。私が一番心配してるのはお父様でなく子供である貴方です。お父様は最悪、離婚すればその後のお母様のことについて、何ら責任、義務は負いません。しかし、子供である貴方には将来お母様を扶養する義務が生じます。このまま借金癖が治らないと老後に金銭的に苦労することは目に見えています。そのとき苦労するのは貴方です。 法的なことは弁護士に任せて、お母様の借金癖を治す事に貴方は集中すべきと思います。はっきり言って容易ではありませんが(私が身にしみて感じております)闇金から逃れるにはこれしかありません。がんばってください!!

rap611
質問者

お礼

回答を有難うございます。 体験談をお聞かせ下さり有難うございます。 今件は負債を抱える前に、当人の意思に反してカード契約を結んでいますので その点を法が重視してくれれば父単独としての負担分には 影響が出る可能性もあるのではないかと模索しているところです。 ただしANo.3:moonliver_2005さんにご指摘頂いた代理権が関わる状態だと、 表見代理が成立して契約が(父が善意であっても)有効となる場合もありそうです。 父としても債務に対しては法的に責務があるとされれば仕方ないと解釈しており、 離婚によってその権利関係が変わらないことも承知しています。 ただ前回の借金からはだいぶ時間が経っており、 その期間さえも騙されていたのではないかと疑心暗鬼な状態で 婚姻関係を継続していけるか、個人の感覚として迷いがあるようです。 債務を契約のまま負うとしても離婚という選択肢は別に用意されていると見えます。 前回の借金は当時家庭としても金銭面で厳しさを抱える中で起きたので ギャンブルによる支出と思わず、また家庭内の事柄で"相談できなかった"という 母本人の言葉を信じるに至ったようです(私は当時幼くあまり覚えていないのですが)。 今回もギャンブルと確定された訳ではないのですが、 家庭における事情がありませんので何かしらの個人的支出と家族は考えています。 第三者を加えて、というお話は具体的に検討したいと思っています。 ここに記す中でも私自身動揺があり、また父には母に対する不信感や怒りが見え、 客観的な視点を持つことが容易ではありません。 ただ身内には今件を相談でき、かつ客観的な視点を持てるという人物が居ない為 (お恥ずかしい話ですが自分に近い方が可愛いという者しか居りません)、 やはり弁護士さん等、法律にも詳しい方に相談しようと思います。 何より難しいのが"全容把握"ですね。 母の性格を知る身としては、母から事実関係の全てを聞き出せる公算が何においても見出せません。 法的に調べられる、あるいは約束させれるものがあれば良いのですが…。 どちらにしても専門の方にお聞きしてみようと思います。 この後の私自身の苦労は既に目に浮かぶ思いさえしますが、 まずは善意でありながら被害を受けた父を救済できる術を探したいと思います。 丁重にお答え頂き有難うございました。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.2

ギャンブルが資金使途だと免責が認められないとかは今回の件とは全く関係ないことです。 借金が支払われなくて損をするのはカード会社です。母親の悪意が認められてナゼカード会社に責任が発生するのですか?少し考えれば分かりませんか? カード会社のカード発行時の確認不足とか、そういった面が認められなければ、父親が責を逃れることなどできるわけがありません。 母親を追及するのは別問題です。カード会社への返済は認めて、正しく行なった上で、母親の悪意を追及して母親から金を返済させる手は無いことは無いですが、ギャンブル狂の人間から金を取ることは100%不可能です。 諦めてください。

rap611
質問者

補足

どうにも言葉足らずなようで…申し訳ないです。 家族としては父の主張を優先させたい中にあります。 事実関係としては善意(法的解釈)である父の意思表示を 正当に主張可能な法律として何かあるか・また当てはまり得るか、お聞きしたかったのです。 夫婦の共有財産云々は今件の負債が二人の負債ではなく、 母個人としての負債と捉えられるべき(表面上は異なりますが)と申し上げたかっただけです。 私自身動揺している為、文章が妙でしたら申し訳ございません。 父がカード会社に契約の無効(契約の意思表示をしていない為)を申し出、 それが法的に可能であった場合でも、 カード会社は母(虚偽の契約をした者)に対して 損害賠償請求や債権の履行が可能だと思われます。 カード会社のみが損をするという計算は私の中にも当然ありません。 父の視点からすれば意思に反して行われた契約であり、 カード会社からしても契約者が異なる(虚偽による意思表示)為、 双方が被害者であることは恐らく法としても捉えられる範囲にあると思います。 母を含めた三者がどう関係するかは軸としてみる法によって変わると思いますが、 父の立場から意思表示をするのに有効な法律があればと ご助言願っていた次第です。 母については家族全員が諦めています。 何度か"疑わしいものの動きようが無い"という状況があり、 今回目に見える結果として出てきただけですので 母から何か奪おうという話でもありません。 ただ単に善意でありながら負債を負った父を 救済する術が無いものか探している状況です。 ご助言頂き有難うございました。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.1

カードの借金は父親名義なんですから、肩代わりとかではなく、もともと父親の借金ですよ。離婚しても何の解決にもなりません。 カード会社に、父親が知らないところでカードが作成されてしまった責任を問うことは可能ですが、身内、特に妻が行なった場合には 絶対に無理です。

rap611
質問者

お礼

回答を有難うございます。 言葉が足りずに申し訳ございません。 父名義と申しております通り、その負債が父のものだというのは重々承知しております。 またカード会社に対して責任を問うのも難しいのが現実だと思います。 ただ、当人の許可無く判子や身分証明証を持ち出し、かつ名義のカードを作成の上に キャッシングサービスを利用しており、母には悪意(法的な意味の)があると言えると思います。 その過失を踏まえて、また別の法解釈はないものかと模索しております。 夫婦は共有財産であると言っても、家庭や生活における財産を共有するのであって ギャンブル等の行為にはこれが含まれず、それによって派生した負債は 当人のみが負うという話を聞いたことがあります。 今回の件もギャンブルが主体になっていると私達は見ているので、 それが実際に背後にあれば母を「過失」ではなく 「悪意」と見ることで父個人の免責が起き得るのではないかと。 逆にいうと父に過失や軽過失がある場合もあるのですが (未分証明書等の保管義務等で)。 色んな意味で立証が難しそうなのでご意見を伺いたく思って質問させて頂いてます。 また離婚については約束を違えて再び借金をしたという事実に対して 決意に近い感情を抱いているだけであり、免責を願ってのものではありません。 離婚自体も可能性の議論として考えていただけると有り難いです。

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