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速度違反

今日速度違反32kmで赤キップを受けました。 大変反省しています。 裁判所へ行く日時を知らされましたが、日時の変更は出来るのでしょうか。(出来れば前倒しで早く行きたいと思っています。) また講習もあるそうですが、こちらも前倒しでいくことは出来るのでしょうか。(講習は平日のみでしょうか。) 以上2点教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • f6-accord
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.6

裁判所の出頭日時は変更できます。 赤切符に記載されてる番号に電話すれば日時を変えてもらえますが、書類等の手続きの関係で前倒しは出来ないと言われました。 試験所の講習は出頭日より2、3日早く行きましたが受けれました。 ただし裁判所で罰金を支払って免許証を返してもらわないと講習は受けれないみたいです。

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  • mars-r
  • ベストアンサー率18% (112/594)
回答No.5

基本無理。 裁判所に出頭するのは被告人としての立場で出頭するんだということを理解しましょう。 講習は出なくてはならないものではありません。講習に出るというのは免許停止期間の短縮をしてもらう代わりに講習料(保釈金とでも解釈しましょう)を払って、1~2日を棒に振るということなんです。 あなたが普通に犯罪を犯して裁判を受けて懲役を受けたとします。 そのときに 「その日は都合が悪いので裁判は別の日にしてもらえませんか?」 とか 「収監期間の最後の方に都合があるので、刑の執行を前倒しにしてもらえませんか?」 と言っているようなものじゃないかと思います。 僕が検事なら「反省の意思が無い」として、一番重い量刑を課しますね。 御理解いただけましたでしょうか?

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回答No.4

日時の変更はできましたが、基本的に前倒しは難しいと記憶してます。 簡易裁判所、もしくは検察に連絡をして相談して見てください。 裁判の結果後に免許停止時期が決められ、 それ以後でないと講習が受けられなかったと思います。 どちらにせよ、前倒しは難しいはずです。

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  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.3

所轄の警察によって対応が違うのかもしれませんが 裁判所にいく日にちが都合が悪ければ調整できます はがきの連絡先で確認を取ってみてください ただ、役所なので基本的に平日しかやっていなかったと思います

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  • Bronco7
  • ベストアンサー率29% (150/511)
回答No.2

>日時の変更は出来るのでしょうか どちらも先方より指定されるだけで希望日時は考慮されないはずです。 「xxx日 xx時に xxxへお越しください」の強制で もし指定日に行かなければ 別な通知が来て日程がまた指定されるだけの事でしょう。  

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  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.1

出頭は刑事処分であり、講習は行政処分であるという事を 忘れてはいませんか? よほど重大な事情(現在海外にいるとか、入院中である等)が無い限り 日程の変更は原則として認められません。

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