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ユーザンス付きL/C買取でのL/Gネゴのリスク

お世話になります。 ディスクレのある書類をL/Gネゴで買取って貰った場合です。 例えばApplicantである輸入者が、ディスクレがあるのを 承知の上で書類を引き受け、貨物の引取りも完了したが 数ヵ月後不測の事態が発生し、ユーザンス期限前に支払不能と なった場合、Shipperは代金回収が出来なくなっても泣き寝入り となるのでしょうか? それとも、船積書類を輸入者が銀行から受け取った=ディスクレを 容認したとなって、何らかの救済措置は取られたりするのでしょうか? ご存知の方、ご教示お願いします。

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回答No.1

こんにちは。 銀行関係者ではないので、断言はできないのですが、 経験的に、残念ながら泣き寝入りの可能性が高いと思います。 L/Gを入れた時点で、 そのL/Cの効力及び関係当事者の拘束力はほぼ消滅すると思います。 L/Gを入れる段階で、銀行所定のL/Gフォームであれば そこに銀行の免責文言が大抵いれられています。 (この時点で、銀行サイドでは該当書類の取り扱いを 買取案件 から 取立案件 に認識が変更になると思います。) 逆に、最終的にユーザンス期間終了時点で発行銀行が手形代金を回収不能 と判断した場合、手形代金の遡及賠償行為が発生する可能性も あります。つまり、DRAWEEのUNPAIDを理由に Drawerに一旦買い取った手形代金 (ただし、L/Gが出ているため、「買い取った」 ではなく「立て替えた」という銀行認識になっている可能性があります。)を、返金するよう求められる可能性が高いです。 (国内では手形法で認められている行為だったと思います。) ​http://blog.goo.ne.jp/bizloop​ の(7)をご覧下さい。 例えCONFIRMED L/Cであったとしても、既にL/Gを入れている以上 銀行サイドに支払(手形の買取)を要求するのは 難しいと思います。 同じく​http://blog.goo.ne.jp/bizloop​の 【6】をご覧下さい。 銀行はすべからく自らの不利益になることは 行いません。回収を出来る見込みの少ない相手に、 責任を持って回収にあたるということはありえないのでは、、、、 (これは私の今までの経験からの感想ですが。) 少し話しがそれますが、 数年前に、ネットで似たようなケースで 確認信用状のL/Gつき買い取りで不渡りが 出た場合の貿易裁判の記録を読みました。 手形代金の遡及をされた原告(輸出者であり手形振り出し人)が L/Gに至った経緯には銀行の落ち度があったため、 UNPAIDの責任の一端は銀行もかぶるべき と提訴していました。 判決としては、原告の敗訴でした。 これは、(貿易に従事している者の観点からみれば) その経緯に明らかに銀行(当時の東京銀行)側の落ち度がありました が、貿易に詳しい裁判関係者(被告、原告を除く)がいなかった ためのようでした。 当該の記録(原告者の裁判記録のホームページ)を探したのですが 見つかりませんでした。(たしか、タイトルに「巨像」という 字がついていたのですが、、、。 もちろん、私も必ずそうだ とは断言できません。 もし、具体的にお問合せのようなケースを抱えてらっしゃるので あれば、お取引先の銀行に是非ご確認下さい。 うまく、銀行サイドが対応してくれるといいですね。 (単に参考までにということでも、詳しい人がいる銀行でしたら 色々教えてくれると思います。) 長々と失礼しました。 少しでもお役にたてれば良いのですが、、、、。

meh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! そうですよね、やはりL/Gの差し入れによってそのL/Cが 持っていたはずの効力は消滅しますよね・・・。 年に2-3回くらいはL/Gネゴの作業が発生するのですが、 営業部の方々が、これまでも大丈夫だったから!という 理由で安易にL/Gで対応して下さいと言ってきます(^^; リスクを説明して、どうしても修正がムリな場合は 極力CABLEネゴにして貰えるよう、お願いしてみます。 お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

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