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LC付き航空貨物の輸出書類について
L/C付きの航空貨物の船積みをしているのですが、そのLCに、「出荷後、船積書類のオリジナル&コピーを2セット開設銀行に送ること(TWO SET OF DOCUMENTS - THE ORIGINAL AS WELL AS A COPY TO BE SENT TO US THROUGH COURIER)とありました。なぜオリジナルを開設銀行に送らなければならないのか、疑問に思い、質問させていただきました。書類は買取銀行に提出し、それが開設銀行→輸入者に渡り貨物を受け取れる、と理解しているので、コピーではなくオリジナルを開設銀行に送っていいものかどうか心配に思っています。これがルール的にも大丈夫なやり方の場合、オリジナルの船積書類を開設銀行に送る意味とは何なのでしょうか?航空貨物は早く付いてしまうので、開設銀行での審査?か何かが早くなって、貨物を早く受け取れる等といった、何かのメリットがあるのか、それともちょっと違反的なやり方なのか、疑問に思っています。ご回答、どうぞよろしくお願い致します。
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A#2です。 しつこくすみませんm(_ _)m もし、オリジナルAWBを発送することで、 L/C条件上に矛盾が生じるならば、 アメンド要求の必要があるかもしれません。 銀行は、L/C条件に書類が一致しているか、 厳密に審査します。 仮にL/C条件に最初から矛盾があったとしても、 矛盾点を「なんとか納得して」買取に応じるということは ありません。 よしんば、日本の銀行でスルーしても、海外の銀行で はねられる可能性(DISCREPANCY)も高いですし、 DISCREになってから、 「L/C条件に最初から矛盾があった」と 持ち込み銀行を通じて異議を申し立てても、 (ケーブルネゴですね。) それだけでもお金がかかるし、 結局はL/Gとなり、輸入者にL/Gアクセプトを 依頼する必要が出てくる可能性が高いです。 (銀行は滅多なことでは非をみとめませんし 海外の銀行は邦銀より厳しいです。特にシンガポールなど。) 質問者様の判断にお任せすることですが、 まれにL/C取引に不慣れな銀行ですと、 非常にアバウトなL/Cを発行してくることがありますので (そういう場合はカントリーリスクも高い場合が多い) 念のため、事前に持ち込み銀行か通知銀行に 解釈を確認されることを重ねてオススメ致します。
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- sesame1110
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こんにちは。 L/Cの全文を読んでいないので、はっきりとは言えませんが、 まず考えられるのは、 BENEFICIARYから発行銀行に直接送れといっているのではなく、 持ちこみ銀行(買取銀行)から発行銀行に対する送付方法に 関しての指示ではないでしょうか? オリジナル(とコピーを一式)送ってしまえば、 ネゴに使うAWBが無くなってしまうと思うのですが、 別のネゴ書類のところの条項はどうなっていますか? (よく、Documents required-などと記載され、 consignee名やnotifyの指示とともに提出書類と してAirwaybillの通数が指示されている個所です。) 持ち込み銀行から開設銀行への送付指示であれば、 一般的な文面です。 そうではなく、やはり、BENEに対しての指示であるならば、 AIRという点を考慮して、発行銀行が輸入者(の航空代理店)に対して リリースオーダーがかけやすくなるという現地の メリットはあると思います。 貨物到着後、L/C付き書類は未着のケースが多いので) 輸入者が銀行に対して、L/Gを入れ、銀行から航空代理店に リリースオーダーを入れてもらわなければ、輸入者は荷物を引き取れない 訳ですが、銀行が先に書類を入手できれば、リリースオーダーをかけるのに 輸入者のL/Gの発行は不要になりますものね。 ただ、やはりそうであれば、ネゴの提出書類として オリジナルのAIRWAYBILLが不要であるとの前提に立つことになります。 別でそのクーリエの発送レシートコピーも併せて提出するような L/Cであればわからなくもないですが、、、。 船の出荷の場合は、 B/Lの1/3はネゴに、1/3は銀行に、1/3は輸入者に分けて 発送するよう指示のあるケースもありますが、 AIRではあまり意味のない条件のような、、、。 全文、あるいは当該の文章の前後を読まないと、 上記のどちらのケースに該当するかわかりませんので、 持ち込み予定の銀行さんか、通知銀行に 確認を入れられた方がよいかと思います。 あまり参考にならないかもしれませんが、 少しでもお役に立てれば幸いです。
お礼
ご回答どうもありがとうございました! いろいろなケースで細かく回答して下さり、すごく勉強になりました。全文、じっくりと読ませていただきました。今回の、この私のケースはADDITIONAL CONDITIONに書いてあり、航空会社指定の文と一緒に書いてあるので、やはりbene宛てに書かれたものだと思います。となるとご指摘の通りオリジナルが足りないですね・・皆様の回答を読んでいると、現地銀行にはコピーで大丈夫みたい?!なのでコピーで何とかしてもらうようにしようかと思っています。まだ貿易のことではわからないことだらけで、また質問させていただくかもしれませんが、見掛けた際にはまたご回答よろしくお願い致します。
- hakkoichiu
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1)買い取り銀行から送られて来るのがどうしても貨物到着よりおそくなるので、荷物到着次第引取り出来るように発行銀行へ直接船積書類を送るよう指図しています。 この目的なら、普通はオリジナルでもコピーでも良いのですが、偶々元本送付になっていると考えれば可。 2)違反的なやりかたではありません。 Airwaybill上のConsigneeは発行銀行なので受け荷主(輸入者)は銀行のReleaseOrderが無ければ貨物を引き取れないのでオリジナルでもコピーでも同じことです。 Airwaybillは(船便OceanFreightのB/Lのような)有価証券では無く、単なる受領書、受取書のようなものです。 L/Cの指図どおりのNegoの仕方で問題ありません。 御理解戴けたでしょうか。
お礼
ご回答どうもありがとうございました! とても分かりやすいご説明でした。私も、考えてみたところ、1)のような理由なのかなと思ったのですがまだまだ知識に乏しいので、確認とか勉強の意味もあって質問させてもらいました。hakkoichiuさんの言うとおり、このままLC通りにやってみて、現地銀行へはコピーで何とかしてもらうようにしようかと思っています。この貨物、来週早々には船積みなので、いろいろ教えてもらったことですし頑張ります!まだ貿易のことではわからないことだらけでまた質問させていただくかもしれませんが、見掛けた際にはまたご回答よろしくお願い致します。
お礼
再度どうもありがとうございます!熱心にご回答くださり、嬉しいです。海外の銀行は邦銀より厳しいんですね、そんなイメージはありますね・・実はあまりLC付きの貨物を取り扱ったことがないので、いろいろアドバイスをもらえるととても勉強になります。さすがにオリジナル無しの買取はスルーしそうにないので、おっしゃられる通り、銀行に問い合わせてみて、ディスクレにならないように厳密に書類作りたいと思います。来週早々には船積なので、頑張ります。重ね重ね、どうもありがとうございました。