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資格喪失証明書と退職証明書の違いについて

はじめまして。質問させてください。 私は最近職場を退職し、その後は家族が加入している国民健康保険に加入する予定です。(その国保は市役所で行っているものではなく、特別国保?らしいです) 加入届と一緒に社保の資格喪失証明書が求められています。退職証明書なら手元にあるので、それでかわりにならないかと問い合わせしましたが、駄目だと突っぱねられました。 喪失証明書と退職証明書は同じようなものだと聞いたことがあるのですが・・・、どうして駄目なのでしょうか?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

>喪失証明書と退職証明書は同じようなもの 全然違います。喪失証明書は「健康保険被保険者資格喪失証明書」といい、勤務していた会社が所属する健康保険組合(または政府管掌の健康保険)の被保険者資格を失ったことを証明するものです。発行するのは健康保険組合です。健康保険には「任意継続被保険者」と言う制度があり、会社を退職しても必ずしも被保険者資格を喪失するわけではありません。 退職証明書は、勤務していた会社が発行するもので、会社を辞めたことを証明するだけですから、これだけでは被保険者資格を喪失した証明にはなりません。 国民健保は、健康保険組合の被保険者で無くならなければ加入が認められないから、その証明書が要るのです。

  • maintec
  • ベストアンサー率45% (42/92)
回答No.1

まずお聞きしたいのですが、前職在職中期間中は健康保険に加入していましたか? もし入っていないのなら前職から資格喪失書はでないでしょう。ただその場合、国民健康保険かご家族の健康保険の被扶養者として健康保険に入っているはずです。その場合、加入していた組合などから資格喪失証明書を発行してもらってください。 退職証明書と喪失証明書の違いは、 退職証明書は○年○月○日に退職したことを証明するものです。 喪失証明書は加入していた健康保険・厚生年金などの社会保険を○年○月○日に脱退したという証明です。 なぜ喪失証明書がいるかというと、法律で国民一人一人に社会保険(健康保険・国民健康保険(特別国保含む))に加入することが義務付けられているからです。もし喪失証明書を提出せず、前職在職中、社会保険に加入していることが証明できなければ、住民票のある市町村の国民健康保険に証明できない期間に遡って加入し、保険料も納めるよう指導されるかもしれません。 会社を辞めたのだからその社会保険も脱退するのは当たり前で退職証明書でことが足りるじゃないかと思われるかもしれませんが、お手元の退職証明書には加入していた健康保険の保険証番号などは記入されていないのでダメです。

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