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購入した盗撮DVDをオークションで販売したら罪になりますか?

無修正のAVや児童ポルノなどを販売したら逮捕されるのは知っていますが 盗撮DVDを販売した者も逮捕されるのでしょうか?無知ですみません・・・ 盗撮行為が罰せられるのは知っています。 ですが盗撮映像を収録したDVDを販売して逮捕されるなら 今世の中に普通に販売、レンタルされてる現状と矛盾してると思うのですが。 昔から盗撮DVD専門で販売してる業界では有名な老舗のサイトもあります。 私はよく盗撮DVDを購入するのですが見終わるとオークションで売っています。(コピーではありません) これも逮捕されたりするのでしょうか? 将来的には盗撮防止法といったものが出来る可能性があるので そうなったら販売できないのは分かります。 現状はどうなのか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#160975
noname#160975
回答No.4

おっしゃると通り法律は難しいので簡単に回答します。 まずDVDの内容が盗撮物だからということで逮捕されることは通常ありません。 ただコピーをして販売すると著作権法に違反することは考えられますので、オリジナルであれば問題ないでしょう。(実際に著作権があるかないか、あるいは現実問題として逮捕されるかされないかはこの際問題にしません。) あと、わいせつの定義はいろいろありますが、これもあなたがいわれるように性器が露出されていなければまずOKと考えていいでしょう。 ですから盗撮物であって性器が映っていないものはOKだということになります。

ma-si-
質問者

お礼

遅くなり申し訳ないです。 分かりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

質問者が言う“盗撮DVD”の内容を回答子は知らないので、当然にそれが“わいせつ”に該当するか否か、判断回答するすべはありません。 ですので、質問者が“わいせつ物には当たらないと安易に”思っておられるのであれば、そうですかとしか言い様がありません。 “何をもってわいせつ物というか”については、明文化された定義をもつ法令は存在しないので、現時点では各種判例にたよるしかありません。 例として参考URLを示しておきます。 それによると、性器以外にも例示されており、女性の乳首を含むことになっています。でも、ルノアールの裸体画がわいせつ物であるとは回答子には思えません(乳首を含むわいせつ物の存在を否定してはいませんが)。 但し “世の中ではごくごく普通にオークションや店舗などで盗撮作品を販売してる人、それを買う人はいくらでもいます。” は犯罪を構成しないための、何の理由にもなりません(みんながやっているから飲酒運転してもよい、とか、万引きしてもよいとの主張と何ら代わりがありません)。 “盗撮DVDを販売して罪になるならそれは撮影された人の告訴があった場合なのではないかなと理解しています” の部分については、第百八十条(親告罪)の規定により明らかに誤った理解です。もし撮影後に当人を殺害してかつ、その人物が天涯孤独(他に告訴権者がいない)であったなら、“わいせつな”盗撮DVDを販売しても処罰されなくなり、妥当性を欠きます。 単に、捜査の端緒が、撮影された人からの訴えであることが多いとの主張であれば、同意します。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4
ma-si-
質問者

お礼

参考になりました。法律って難しいですね。ありがとうございます。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

刑法に 第百七十五条(わいせつ物頒布等)わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 第百七十九条(未遂罪)  第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。 第百八十条(親告罪)  第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 当該“盗撮DVD”がわいせつ物であり、それをオークションで“販売”したり、販売することを目的としての所持(見終わるとオークションで売っています)と判断されると、第百七十五条で処罰される可能性があります。 また、“わいせつ物”か否かについては、出演者の同意には無関係なので、例え“やらせ”であってもその内容(描写など)によっては“わいせつ物”となりえます。 第百七十五条は第百八十条により親告罪ではないので、“モザイクなど”で被害者が不明で告訴がなされない場合でも、当然に起訴することが可能です。 よって回答子としては、質問者の行動は非常に危険であると思われます。また所謂“正規品”として市場に出ているというだけで、安全かといえばそうでもありません(ある程度なの通った出版社でもわいせつ物販売などで処罰されている例もあります)。

ma-si-
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 わいせつ物ですか・・・何をもってわいせつ物というかはっきり理解してる訳ではありませんが 私の認識としては性器を露出してる作品ということぐらいです。(他にあれば教えて頂けるとうれしいです) もちろんそういった作品を販売するようなことはしていません。スカートの中や風呂場、トイレ、街中の女性の姿(足中心のフェチ作品)を盗撮した作品などが中心なので 映像自体は特別過激ではないですし、むしろ人によっては退屈でつまらないと感じる人もいるぐらいなのでわいせつ物には当たらないと安易に思ってます。 むしろ映像だけで言うなら性行為を行う作品の方がよっぽど過激でわいせつな気がします。 世の中ではごくごく普通にオークションや店舗などで盗撮作品を販売してる人、それを買う人はいくらでもいます。 盗撮DVDを販売して罪になるならそれは撮影された人の告訴があった場合なのではないかなと理解しています。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.1

>盗撮DVDを販売した者も逮捕されるのでしょうか? 原則としては撮影者ではなく販売者がまず逮捕されます。で、その後撮影者でしょう。 ちなみに業界のネタバレ&興味なくしてしまったらごめんなさい・・・になってしまいますが正規のお店(ビデオセル店)で売られている&レンタルで扱っている盗撮モノのうち顔出しのものはすべて「やらせ」であり本物の盗撮ではありません。だから厳密に言えば「盗撮ビデオ」は「盗撮風ビデオ」になります。ただ昔は本当の盗撮ビデオもかなりあり、逮捕者もかなり出ています。 逮捕の基準というか決め手は「被害者の訴え」のために顔がわからないモザイク入りの本物盗撮ビデオについては販売しても現状、問題はありません。(某有名人が温泉盗撮されて販売したビデオ店を告発しましたよね) 質問者さんが購入しているビデオがいわゆる正規ではなく秋葉原などで不正に売られているものであったりするとまずいですが普通のお店でバーコードも付いている商品なら問題ありませんよ。

ma-si-
質問者

補足

ありがとうございます。 確かにやらせは多いですね。私はかなりその手の作品を見てるので大体やらせかどうかの区別はつくのですが 私が購入するのは個人が運営してるマニアックなサイトや盗撮専門サイト、オークションでしか購入できないような怪しい作品ばかりです。 風呂盗撮やパンチラは間違いなく本物と判断出来る物で顔モザイクもありません。 やはりこういう商品ですといくら転売とはいえ罪になるのでしょうか? それと(何度もすみません)購入した盗撮DVDをコピーしてそのコピーした物をオークションで売る事も罪になるのでしょうか? オークションではそういう方をよく見かけます。 普通の商品なら著作権の問題でNGなのはわかります。 ですが盗撮DVDの中には既に製作会社が潰れた(逃げた?)物や個人が趣味で製作した物もあります。 それにそもそも物が物だけに著作権も何もないような気がするなぁとも思いまして。

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