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学生時代に免除申請をしなかった年金について
過去の年金に関しての質問です。 学生時代、ハタチを過ぎてから卒業までの間の年金が未納となっています。当時は免除申請もしておりませんでした。 この場合、免除申請をしているのとしていないので、将来的に差は出てくるのでしょうか? また、出るとした場合、今から遡って免除申請をすることは出来るのでしょうか? 尚、当該期間は、1996年7月~1999年3月になります。
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学生免除の場合は一般の免除とは異なります。 卒業した後で、収入を得たときにその時の保険料を納めることを 前提とした制度です。(確か支払猶予が10年だったと思います) ですので学生免除をしたからといってその期間は年金額には反映されません。 ただし、期間は反映されます。 質問者様が25年以上の年金受給資格を満たしていれば たとえ免除申請が今からできたとしても(実際できませんが) 年金額は変わりません。 NO・1さんとNO・2さんは通常の、低所得で生活が苦しい場合の免除の制度のことではないでしょうか。学生はこれにあてはまりません。
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- remonpakira
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現時点での法律では年金保険料を支払った場合、三分の一が 税金から支出されます。全額免除であっても税金分つまり 三分の一はもらう権利があるため、将来の支給額に差が出ます。 また年金は最低25年支払わないと支給されませんが、免除期間は 免除期間もその期間にいれることができます。
お礼
なるほど、申請をしたとしないでは、大きく差があったんですね。どうもありがとうございました。
- zorro
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免除申請の場合は、年金額の支給はありますが、未納の場合は支給されません。遡及適用は不可能です。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
お礼
やはり遡及適用は不可能ですか・・・。 大変参考になりました、ありがとうございました。
お礼
そうなんですか!! 知りませんでした、勉強になりました。 ちょっと安心しました、ありがとうございます。