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学生だった為、年金免除だと思っていたのですが・・・

私はこの春から就職が決まった22歳です。 学生の間、年金を免除してもらおうと届け出し、受理されたのですが、 私の書類の出し方がおかしかったのか、免除は1年前に切れており、 (実際大学が海外の大学で、予定より1年程早く卒業出来た為、1年程前に既に私は学生では無くなっています。) 今現在私は年金未納者の様で、「ハッピーなんちゃら」みたいな、年金催促の電話もかかってきれいます。 この春から就職なので、年金はお給料から引かれると思うのですが、 その際会社には私が未納者だという事は知られてしまうのでしょうか? (それほど大きい会社という訳では無く、年金、社会保険等は全て社長が税理士さんに任せているようです) また、未納分を払うならどこへ届け出や申し出をすればいいのでしょうか? 未納期間が1年程もあると、将来年金はもらえませんか? 周りに相談する事も出来ず、困っているので教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.4

国民年金係経験のある市職員です。 海外へ転出した場合、国民年金は任意加入となります。 加入の手続きをしなければ、戻ってくるまでは日本の年金制度から脱退した状態になります。 任意加入では「免除」はありませんので、転出した時点で免除は終了になっているはずです。 ちなみに、脱退した状態で海外で重度の障害を持った場合、障害年金を受給することができません。 無事に戻っていらして何よりでした。 年金係だったとき、これから海外へ行くご本人や、すでに海外転出したお子さんの手続きをしにきた親御さんに、 上記のような説明をしたことが何度かあります。 任意加入の手続きを取る方、しない方、色々でした。 国民年金の未納は、質問者様が海外から日本へ転入したときからということになります。 転入した日から再び強制加入となります。 保険料納付の催告電話がきているのなら、納付書も届いていると思いますが、 見つけられないのなら社会保険事務所に電話して再発行してもらってください。 金融機関で納めることができます。

その他の回答 (5)

回答No.6

海外転出してなくて、昨年4月から今年3月までが未納になっているということでしょうか、 なおかつ、その間はもうがくせいではなかった、 あなたが、30歳未満で18年1月から12月に所得はなし(海外行かれてる期間なので申告なければなしかと思います)ならば、19年7月から20年6月 (4月から厚生年金ならば、3月まで)までの若年者猶予制度が使えます。 今からでもこの分は申請できるので、申請されたらいいと思います。(市町村役場または社保) 19年4月から6月のぶんは、払う方法しかありませんが、3か月分はなんとかしてください。 未納者と知られる云々よりも、未納を残さないようにできる方法をとってください。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.5

文面から察すると、海外大学の日本校に在籍していたということか、 在海外の大学に在籍して住民基本台帳法による転出を行っていないかでしょう。 転出をすれば、任意加入被保険者となり学生納付特例・免除の対象ではないからです。 ですので、被保険者資格は1号被保険者であったということになります。 利用していたのが学生納付特例なら在日本外国大学で厚生労働省指定校です。 卒業時期により、適用期間が変わりますが、未納保険料は2年の消滅時効にかかりますので、 本来の納期限の翌日から2年以内であれば保険料の納付ができます。 海外に居住して(転出はしないで)海外の大学に進学していたなら、学生納付猶予は指定外校なので、なし、 一人暮らし(自分の世帯を構成)していて、転出をしていなければ(本当はダメなんですが)1号被保険者の状態ですので、 被保険者の収入が0の場合、保険料免除の可能性があります。 どちらにしても、未納保険料の時効は2年ですので心配はありません。 よくこの板で、年金未納が会社に知られるのが嫌だと言うわけのわからない発言があるのですが、 会社は自社の被雇用時代前の保険料納付状況を確認するメリットはないんです。 人手がかかるだけ人件費のムダ使いですので調査することはありません。 未納があってデメリットを被るのは、被保険者だけなんです。 老齢基礎年金が満額受給できなくなる。 障害基礎年金の保険料納付済み期間に足らず受給資格がない。 遺族基礎年金の保険料納付済み期間に足らず受給資格がない。 等が挙げられます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

会社では確認できません。本人からの委任状が必要です。 ご本人が確認することはもちろん可能です。 2年間さかのぼれますし、これは一括でも良いですし、1か月分ごとでも可能ですし、役所次第ではさらに細かい分割も可能な場合もあるでしょう。 ちなみに税理士は社会保険の業務のすべては出来ません。あくまでも税金のプロであり、社会保険のプロは社会保険労務士がいます。付随業務で一部が可能なだけです。どのような職業かわかりませんが、覚えておいて損はありません。ですので、会社で税理士に頼んでいるつもりでも違法行為を知らずに行っているかもしれませんし、間違った手続きをされているかもしれませんし、税理士兼社会保険労務士なのか、社会保険業務が認められていて税理士業務も可能な公認会計士なのかもしれません。 まずは、国民年金は住まいの役所が窓口となりますし、直接社会保険事務所で問い合わせしても良いと思います。納付書は連絡にあわせて郵送もしてもらえるでしょう。社会人としてしっかりとした義務を果たしましょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

大丈夫ですよ。 60歳までに25年納めると 年金受給の権利発生します。 最大40年です。まっ!払えるなら払っておくに越したこと無いですね。 過去遡って払えるの2年までです。それ以上は払いたくても払えません。 支払いはお住まい地域の役所に国民年金を扱ってる窓口あります。そこでご相談なさって下さい。 あと、60歳超えて足りない分65歳までに払う制度もありますよ。 会社は年金未納の件 判りません。これ個人情報で守られてます。

Nell0726
質問者

お礼

ありがとうございます!2年以内なら払う事が出来るんですね!安心しました。やっぱり払っておくに越した事はありませんね。優しく、親切に教えて頂き感謝します。ありがとうございました。

noname#81629
noname#81629
回答No.1

>周りに相談する事も出来ず、困っているので教えて下さい。 素直に役場・役所に行って相談してください。 ちゃんと年金課があります。 質問する場所を間違っています。

Nell0726
質問者

お礼

すみません。。。朝から深夜まで働いていて、お休みは週1しかないもので、中々行けずにいました。ありがとうございました。

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