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父親の借金整理について

noname#45563の回答

noname#45563
noname#45563
回答No.4

速達など、証明確認が出来る郵便ですと、本人に渡った=借金を認めた、と見なされ中断します。 しかし、手紙は、大抵、普通郵便なので、本人に渡ったかどうかは、判らないので、時効の中断にはなりません。 重い腰をあげて、お父さまも動いてくれると良いですね。 大変かと思いますが、解決出来ますように…

nori61
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですか普通郵便はつまり無効なのですね。 本人に問いつめましたが見ずに捨ててるようで、書留などは受け取っていないようです。 次に何らかのアクションがあるまでは下手にこちらからでない方が良いということですよね・・・

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