個人版民事再生法の適用条件と連帯保証人の支払義務について

このQ&Aのポイント
  • 個人版民事再生法を受ける際に連帯保証人として支払義務があるかどうか
  • 夫の個人版民事再生法適用による債務の扱いと影響
  • 資産があると思われる両親による支払いへの影響
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個人版民事再生法について

先日も利用させて頂きましたが、新しく質問させて頂きます。主人の事業の失敗による負債金額2000万のうち、600万円を私が連帯保証人となっています。主人に、支払いの問題が生じて、私に請求がくる様になりました。それというのも、その業者が、同居している私の両親に資産があると思っているからの様です。夫が個人版民事再生法の適用を受けたとしても、私には連帯保証人として600万の支払義務があります。勿論、私に支払える金額ではありません。推測ですが、その業者は夫よりも私に支払義務がある方が、私の両親からお金が取れると思っているようです。これ以上親に迷惑はかけられません。この場合私が個人版民事再生法をうける事は出来ないのでしょうか?教えて下さい。

noname#3001
noname#3001

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Singollo
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回答No.1

まず最初に、あなたが民事再生を申し立てようと立てまいとご両親にはあなたの保証債務について返済義務はありません 次に、民事再生には再生計画の提出が必要ですので、継続的な収入があることだ必須条件ですし、再生計画の弁済総額は、3年間で、あなたの財産総額、2年分の可処分所得、再生債務総額の2割、のうち一番大きいものを上回らなければなりません

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