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相続と死亡保険について
永らく離れて暮らしていた母がくも膜下出血で他界しました。 相続と死亡保険に関して、色々と知恵をお貸し下さい。 私 母の実子。男性。兄弟無し。母が唯一の家族でした。 最初の6年間ほどは当方の実家で母と男性と同居。 同居男性とは折り合いが悪く、そのことを理由に 影で母に当り散らす男性との暮らしに嫌気が差し 高校卒業を機に家を出て独立。現在30代前半。 私は市内、母は同県郡部と離れて別々の生活を送る。 母親 未婚。姉妹無し。急死するまでの約20年間、 私の父親ではない男性と同居。最初の約10年は当方実家にて、 その後の約10年は男性の実家にて家業の手伝いに従事。 真に愛し合って同居している風ではなかったのが惜しまれます。 同居男性 母との婚姻関係はなし。当初は当方の実家へ転がり込む形で 同居を開始、のちに男性の父親が介護を要するようになり 介護役として母を連れ帰郷し、父親が亡くなると家業を継ぐ。 我侭なところがあり、母も辛い思いをしていたと思われます。 こういった事柄に疎いため心配な事案が幾つか発生しています。 [死亡保険] ひとつは母が私を受取人とした死亡保険に加入していた事。 亡くなるまでその存在は知りませんでした。 同居男性に「いくらかよこせ」というような内容をお葬式の 最中に持ちかけられ、その点で大変に憤慨しています。 肩身の狭い生活の中で母がコツコツ積み立ててくれたと思うと その思いを無事に受け取りたいと考えるようになりました。 関係書類一切はまだ男性宅にあり、全て渡してもらえるように 現在交渉しています。 [死亡届の提出者] また私は母と長く離れて暮らしていたために、駆けつけた時には 死亡届提出、葬儀手配などは当日同居男性の親族や地域組合員が 全て行い、特に死亡届に関しては「離れて暮らす親族」である 私ではなく「同居する他人」である男性の名義ですでに提出されて しまったようなのです。このあたり保険の受け取り等に何らかの 問題が生じるのではないかと危惧しています。 [相続に際して] 相続に関してですが、母は若い頃に借金があったようでした。 近年はそういった話は聞かなかったのですが、相続に際して 限定承認や相続放棄といった方法があることを知りましたが 亡くなった母の資産や負債を調べる肝心の方法がわかりません。 心配をかけまいとしてか、特に借金については一切語ることが なかったので存在の有無すら明確ではないのが現状です。 そのような性質のものを調べる方法はあるのでしょうか? どの項目でも結構です、知識をお持ちの方のご意見や留意点 また過去の体験談などをお寄せ頂ければ有り難く存じます。 なにとぞよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険金については受取人が質問者さまである場合、本来の相続財産とはなりませんので(相続税法上はみなし相続財産となります)、全額質問者さまが受け取ることができます。 また内縁関係にあった男性にはそもそも相続権がありません。 借金については各種金融機関からの債務であれば商法で5年で時効となり債務は消滅します。 債務に関してご心配でしたら各種信用情報機関に情報の開示をすればいいと思います。 参考までに 銀行系 全銀協 http://www.zenginkyo.or.jp/personal_credit/index.html 信販系 CIC http://www.cic.co.jp/ CCB http://www.ccbinc.co.jp/ テラネット http://www.teranet-corp.co.jp/ サラ金系 JDB http://www.fcbj.jp/ 資産について調べるのであれば住所地の市町村役場で「名寄帳」の交付申請をしてください。「名寄帳」は所有する固定資産(土地・家屋)の一覧です。預金に関しては興信所などを利用せざるを得ません。 保険証書のトラブルの件ですが社団法人生命保険協会に証券番号などの情報開示できるかどうか確認してください。保険証券がなくても各生命保険会社に保険金請求できる道があると思います。 http://www.seiho.or.jp/data/other/individual/seikyuutetuduki.html
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- daybreak88
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3の相続に関してですが、こちらに大まかにですが、相続財産の調査方法が記載されています。参考にしてみてはいかがでしょうか。 http://www.tsuge-office.jp/zaisantyousa.htm ただ、やはりこういう件は弁護士や司法書士に相談するのが最善かと思われます。初回相談なら無料の事務所もあるはずです。 ちなみに、限定承認も相続放棄ができるのも「相続人が自己のために相続があったことを知ってから3カ月以内」なので、迅速に行動した方がいいと思います。 また、相続放棄をする前に、自己のために相続が起こったことを知っていながら相続財産を処分したりすると限定承認や相続放棄ができなくなる場合がありますので、念のため、その点も気をつけて頂いた方がいいかもしれません。
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ご回答いただいた内容を励みに、本日から手続きを開始しました。 わかりやすいご説明、誠にありがとうございました。
お礼
ご回答いただいた内容を励みに、本日から手続きを開始しました。 項目毎に明確なご説明を頂き、大変参考になりました。