• 締切済み

向かいのアパートの住民に内容証明郵便を送る

向かいのアパートは、不法集団のアジトになっています。これまで20年以上、得体の知れない住民が入れ替わり住んで迷惑行為(騒音、違法駐車、付きまとい)などを繰り返します。アパートの建物も違法建築であり、またアパート建設自体、一戸建て住宅地に全く場違いです。バス停などが近いわけでもなく、借家を求める人がいること自体不自然です。警察に訴えたことも数知れませんが拉致があきません。 ストレスで家族の一人は通院しています。口頭での抗議は、すぐに警察を呼べと言ったり、時にはハンマーなどの凶器を振り上げて追いかけてきます。これ自体尋常ではないのですが、警察を呼べば、すぐに逃げてしまいます。 それで、当事者に内容証明郵便を送って抗議しようと思います。まず家主を登記簿で調べたら近所の老婆でしたので、アパートの住民の住所氏名を教えてくださいとお願いに行くと、息子と称する男が出てきて、怒鳴り散らします。 ■こういった場合、将来の訴訟を踏まえて、当事者をきちんと確定したいのですが、どうしたら住民票等を確認できるでしょうか。 以前、車の当たり屋にマイカーをぶつけられたり、月極め駐車場に勝手に車を止められたりしましたが、これら全ては他人名義で本人を調べて抗議しても売却した車だからしらないととぼけます。今では、全て将来の抗議を予想した偽装工作だったということが判明しています。 実際、賃貸借契約の当事者なのか。また貸しなどで、家主の知らない人間が出入りし嫌がらせをしていることも考えられます。 不動産の登記簿、賃貸借契約で、少なくとも借家人を特定することは出来ますが、これには当事者の協力が不可欠です。 ■市役所、民生委員、警察、これらの協力は得られないのでしょうか。 目的は、抗議ではなく、「将来の訴訟を含めた抗議の予告と不法行為の警告で、今後の嫌がらせの過失性を高めるためです。」 内容証明郵便を出すことは市民の権利ですが、実際のところできないのでしょうか。興信所などに依頼してもいいのですが、以前多額の費用を事後で追加請求されたことがあり、あまり気乗りがしません。 ■しかも、興信所の情報自体信用できないと思います。飽くまでも正攻法で、民事上の責任のある借家人(家主と契約している法人・個人)を特定し、通知したいのです。 よろしくお願いします。

  • e_b_p
  • お礼率1% (2/185)

みんなの回答

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.1

お話しを見る限り、逆にあなたの方が違法性、不法性が強いといえます。 このまま行動するとあなたの方が損害賠償請求を起こされるでしょうね。 まず第一に、あなたは相手を「得たいが知れない」と何の根拠も無い妄想で被害主張している点です。 不法集団という法的な定義、根拠もなんでしょうか? 「アパート建設自体、一戸建て住宅地に全く場違いです」「バス停などが近いわけでもなく、借家を求める人がいること自体不自然です」というのもあなたが勝ってに言っていることですよね。 何か条例などで規制がある場合を除きどこに住宅を建てようと勝手ですし、交通の便が悪いところほど家賃や駐車場が安いので、車持っている人は好んでそういうところを探しますけど。 相手がハンマー持ってきたりというのが事実なら異常ですが相手からするとあなたが根拠の無い事で怒っているから、相手もあなたのことを異常だと思っているんじゃ無いですか? 抽象的な被害で相手を特定するとか、興信所使うとかあなたの方も負けないくらい異常ですよ。 はっきり言えばキチガイですよ。 キチガイ同士、最悪の結末を迎えないことを願うばかりです。 まずは相手の何か違法、不法行為というのかきちんとまとめてください。 そして気に入らないとかあやしいというのは違法不法行為ではないということも明確に認識してください。

関連するQ&A

  • 内容証明の送り方

    以下の質問は、実務的な法律上の相談です。 前回の相談で、迷惑回答がありましたので再度質問します。 回答は、実務的な面についてのみお願いします。ここは法律相談ですので、それ以外の回答は、必要ありません。絶対に的はずれな回答はしないようお願いします。他の回答者にも迷惑です。 ----------------------------------------------------- 向かいのアパートは、不法集団のアジトになっています。これまで20年以上、得体の知れない住民が入れ替わり住んで迷惑行為(騒音、違法駐車、付きまとい)などを繰り返します。アパートの建物も違法建築であり、またアパート建設自体、一戸建て住宅地に全く場違いです。バス停などが近いわけでもなく、借家を求める人がいること自体不自然です。警察に訴えたことも数知れませんが拉致があきません。 ストレスで家族の一人は通院しています。口頭での抗議は、すぐに警察を呼べと言ったり、時にはハンマーなどの凶器を振り上げて追いかけてきます。これ自体尋常ではないのですが、警察を呼べば、すぐに逃げてしまいます。 それで、当事者に内容証明郵便を送って抗議しようと思います。まず家主を登記簿で調べたら近所の老婆でしたので、アパートの住民の住所氏名を教えてくださいとお願いに行くと、息子と称する男が出てきて、怒鳴り散らします。 ■こういった場合、将来の訴訟を踏まえて、当事者をきちんと確定したいのですが、どうしたら住民票等を確認できるでしょうか。 以前、車の当たり屋にマイカーをぶつけられたり、月極め駐車場に勝手に車を止められたりしましたが、これら全ては他人名義で本人を調べて抗議しても売却した車だからしらないととぼけます。今では、全て将来の抗議を予想した偽装工作だったということが判明しています。 実際、賃貸借契約の当事者なのか。また貸しなどで、家主の知らない人間が出入りし嫌がらせをしていることも考えられます。 不動産の登記簿、賃貸借契約で、少なくとも借家人を特定することは出来ますが、これには当事者の協力が不可欠です。 ■市役所、民生委員、警察、これらの協力は得られないのでしょうか。 目的は、抗議ではなく、「将来の訴訟を含めた抗議の予告と不法行為の警告で、今後の嫌がらせの過失性を高めるためです。」 内容証明郵便を出すことは市民の権利ですが、実際のところできないのでしょうか。興信所などに依頼してもいいのですが、以前多額の費用を事後で追加請求されたことがあり、あまり気乗りがしません。 ■しかも、興信所の情報自体信用できないと思います。飽くまでも正攻法で、民事上の責任のある借家人(家主と契約している法人・個人)を特定し、通知したいのです。 よろしくお願いします。

  • 賃貸不動産の登記簿上の所有者と貸主が別人

    数年前から賃貸アパートに入居している者ですが、最近、家主が変わったとの通知が新しい家主から入りました。 理由は相続に伴う所有権の移転だそうです。 最近になって知ったのですが、私が前の家主と賃貸借契約を結んだとき、この家主は登記簿上の所有権者ではありませんでした。 登記簿上の所有者は別人(=前の家主の父親)で、このことは重要事項説明書にも明記されていました。 登記簿上の所有者(=前の家主の父親)が亡くなったので、相続により、新しい家主が所有権を相続して、移転登記も完了しています。(登記簿確認済み) 新しい家主と私との間で、新たな賃貸借契約を結んではおらず、前の家主との契約をそのまま継続するような格好が続いていますが、実は疑問というか不安な点があります。 (1)登記簿上の所有者と親子とはいえ、所有者でもない者が、「貸主」として賃貸借契約を結んだ場合、その契約は有効と言えるのか? (2)このアパートは、大手の仲介業者に斡旋してもらったので安心していたのですが、不動産の賃貸借契約においては、登記簿上の所有権者と「貸主」が別人というのは、よくあるケースなのか? シロウト考えでは、所有権者でもない者が「貸主」と称して賃貸借契約を締結することには違和感が残りますが、大手の仲介業者が介在しているのに、単なる「見落とし」とも考えられず悩んでいます。 今後、賃貸借契約をめぐって、新しい家主との間で係争に発展した場合に、そもそもの前の家主との賃貸借契約自体が無効だなどと指摘されるおそれはないのでしょうか? 専門的な問題かと思いますが、お知恵を拝借できましたら幸いです。

  • 今住んでいるアパートを立ち退き要求されました

    先月、26年間住んでいるアパートの家主より 遺産相続によりアパートの所有者が変わったらしく 半年後にアパートを取り壊すという文書が届きました。 家族が家主側に連絡をとり、いろいろ話合いをしているのですが 家主側は立ち退き料を支払わないと言っているようなんです。 家族が聞いた話によると「半年前に(立ち退き)知らせたので立ち退き料は支払わなくてもよい」と言われたとのことなのですが・・・・ (契約書も調べてみたのですが昭和55年の9月~昭和56年8月までの「建物賃貸借契約書」はあるのですが、それ以降の契約書がありません。母親によると家主側が一切作成せず更新手続き等もしていないようで、家賃も契約時の3万5千円から5万にまであがったとのことです。) 過去ログでも調べて、正当な理由がない限り立ち退き料はもらえると聞いたのですが、どなたかアドバイスしていただけませんか? よろしくお願いいたします

  • アパートの負担は?

    娘が借りているアパートの浴槽の湯を抜くとお湯が洗い場に流れ込みますがこれは排水に問題があると思うのですが、賃貸借契約書には「浴槽、風呂釜等の小修理は借主の負担」となっていますがこれは浴槽、風呂釜等の修理ではなく排水の問題なので家主の負担だと思うのですが?

  • アパートに知らない男が入居

    夫婦にアパートの1室を賃貸しました。 夫の名義で契約していましたが夫婦は離婚し、妻と子供で住み続けていました。 妻は再婚しましたが、こんどは妻がアパートから出て行ました。 いまアパートに住んでいる男とは賃貸借契約を交わしていません。 この男はアパートの住人とトラブルが多く警察沙汰にもなっています。 うちの地方では賃貸借契約更新という習慣がなく、どこも自動更新になっています。なので、仲介不動産屋さんにこの男と新規に賃貸借契約を結ぶようお願いしましたが、男は無視して何も行動を起こさないとのことです。 第一希望はこの男をアパートから退去させたいのですが可能でしょうか?(退去の正当事由になりませんか?) 無理なら新規に賃貸借契約を結びたいのですがこれも無理なのでしょうか?(契約を強要する権限はないですか?) この男の扱いに手を焼いています。アドバイスをお願いします。

  • アパートの住民が夜逃げしたようです

    アパートを経営しています。2年ほどまえから、ある住民がいなくなり家賃はもちろん滞納しております。 滞納はしかたないのですが、部屋を空家にしたいのですが、その住民の荷物があるようです。 警察に相談したら、弁護士に相談するようにいわれました。弁護士に相談したのですがはっきりとした 対応してもらえないので、どなたか対処方法をご教授ください。 ○勝手に荷物撤去したらだめですよね? ○契約書が紛失してありません、それと滞納等のこまかい文言はなかったと思います ○元住民の方は連絡とれません、携帯かけたらつながるがすぐ切られてしまいます  本人?  裁判所とかに相談するのでしょうか?  困っております、よろしくお願いします

  • 賃貸人の承諾について

    借家人の妹が同居していることをもって賃貸借契約違反であるとして家主は解約できるのでしょうか?その理由も教えてください。お願いします。

  • 競売による新家主は敷金を承継しているか?

    私の居住するアパートが競売となり、新家主が決定しました。 私の居住歴は古いので私の居住権・借家権が継続することに問題は無く、新家主も理解しています。 私がわからないのは「敷金」が新家主に承継されているのか否かです。 私には他面で前家主に対する金銭債権がありますが、その残額回収を諦めざるを得ませんでした(前家主は破産手続き中のようです)。 私は今のところ「敷金は新家主に承継される、つまり前家主に支払った敷金額は新家主から退去時に戻ってくる」ものとおぼろげに理解しています。 この理解は正しいでしょうか? 正しいとすれば、それはどの法律のどの条文に基づいてでしょうか? 更にまた、この理解を将来に実行させるには賃貸借契約書等に記述するるべきでしょうか? 皆様のお知恵をいただければ幸いです。

  • 競売による新家主との賃貸借契約締結のルールは?

    今のアパートに居住して20年以上になります。 このアパート(土地付き)が裁判所による競売に付され、売却決定され新家主(法人)が現れて、賃貸借契約を新しく締結しようといってきました。どう対処すべきかに関して質問させていただきます、 私の場合は旧借地借家法が適用されて居住者の権利が最大限に守られて、明け渡しをする必要は無いと理解していますし、新大家もそこまでは要求せずに新契約の締結を望んでいるようです。 前家主(法人)は5年前に所有権を取得した2代目で、私とは裁判で争った経緯があります。結局は裁判上の和解となり、前家主が全面改築する為に私が「一時的に」退去する、という形で決着し、賃貸借契約も結ばれました。ところが前家主は改築工事を怠ってアパートを放置したまま約束期限を迎えたので、私が建物引渡し訴訟を提起して勝訴し、今日に至っています。前家主への賃料は違約金相殺のために停止したまま、契約は法定更新中です。他方、前家主が借金を返済しなかった為に、抵当としてのこのアパートが競売になった次第です。前家主は破産手続きに入った模様です。 新家主との新賃貸契約を結ぶにあたって、私の疑問や注意点等に皆様のお知恵をいただければ幸いです。 1. 交渉に楽観しておりません。少なくも平等な立場のはずですから、長引くことも予想されます。その場合の双方の法的立場はどうなるのでしょうか? 契約以前に既に居住済みという現実があルわけで、旧借地借家法の下では保護されるべきものと理解していなす。双方夫々の弱点、強点は何でしょうか? 2. ふと気付いたのですが、敷金の扱いはどうなるのでしょうか?技術的な点かもしれませんが、約20年前の最初の敷金はそのまま継承されるのでしょうか? 前家主との契約の際は継承の扱いでした、 3. 旧借地借家法の適用を重視していますが、これは正しい態度でしょうか?その為にはどんな注意が必要でしょうか? 以上、宜しくお願いします。

  • 新家主との新賃貸借契約前の借家人の法的地位

    最近私のアパートの家主が代わり、新家主とは新賃貸借契約の締結を協議しましたが物別れでした。新家主は賃料増を主張し、対抗して私は賃料減を主張する、と言った具合で長引きそうな雲行きです。 そこで私の現在の法的地位について質問させてください。新家主は前家主の法的地位(賃貸人としての権利と義務)を既に承継した、と私は理解していますがこれで正しいでしょうか? そうならば、現在の私が服している(つまり現契約)のは、前家主との間に結ばれた最新の賃貸契約ということになりますよね?  そう考えれば新家主が新契約の締結を急ぐ理由もわかります。逆に新家主の賃料増要求を絶対呑めないならば、私は新契約の締結をせずに現契約を法定更新するままに任せるのも一法かなと思いますがいかがでしょうか? いづれ新家主が賃料増の訴訟を独立して起こすにしても、今のように新賃貸借契約の締結と絡められるよりはずっとマシかなと思っているのです。 新家主が現家主となって法定更新が続いていくのも不正常だとは思いますし、いづれは何らかの形で司法の介入があるのではないか、とも思います。つまりこれ以上放っておくとかえって不利になりますよ、という期間があるというような。 それなら先手を取って、新賃貸借契約の締結問題と賃料増減額の請求問題を分離するアクションを私から採ることも考えられます。具体的な方法はわかりませんが、第1段階として現契約が前家主との最新契約であることの確認を求め、第2段階として賃料増減額請求権を行使する、と言った具合です。賃料増減額問題はベースの賃料が固定されてないと難しいと思えるからです。この方法はいかがでしょうか? 賃料増減額請求が提起されると借家人は自らが適当とする額を支払って、結論が確定した後に差額を若干高利をつけて支払う、ということは承知しています。問題は期間です。私のこの場合、新家主との既存の賃貸借契約が無くベースが無いのです。いつからをスタートとすれば良いのでしょうか? 以上、皆様のお知恵をいただければ幸いです。