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離婚の手順
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どちらが先でも可能です。でも金銭的な取り決めは離婚前に作成された方がよろしいかと思います。実印は離婚前に作成するのであれが離婚前の姓の実印、離婚後であれば離婚後の姓の物になります。これから実印を作るのであれば、でも名前のみの実印を作れば離婚前も離婚後も使えますよ。
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お礼
回答、ありがとうございます! ちょっと急いでいて、実印も早く作らなくては!離婚後の姓でフルネームで作ってしまいました。 離婚届けを出してからの作成になるとは、思いますが、上手に出来るように頑張ります。 ありがとうございました。