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離婚の手順

こんにちわ。いつもお世話になっています。 今月、協議離婚をすることになり、公正証書を作る予定です。 今回は、内容よりも手順について少し、教えてください。 ・離婚届けと公正証書作成はどちらが先ですか? ・公正証書作成には、戸籍謄本、実印が必要とのことですが、離婚後の姓は昔の名前に戻します。そうなると、どちらの名前で作成ですか? ちなみに、実印になる印鑑がどちらの名前でもないので、実用的に考えると離婚前の名前の印鑑を作った方がいいのですが。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ha78na
  • ベストアンサー率21% (20/95)
回答No.1

どちらが先でも可能です。でも金銭的な取り決めは離婚前に作成された方がよろしいかと思います。実印は離婚前に作成するのであれが離婚前の姓の実印、離婚後であれば離婚後の姓の物になります。これから実印を作るのであれば、でも名前のみの実印を作れば離婚前も離婚後も使えますよ。

sugar0111
質問者

お礼

回答、ありがとうございます! ちょっと急いでいて、実印も早く作らなくては!離婚後の姓でフルネームで作ってしまいました。 離婚届けを出してからの作成になるとは、思いますが、上手に出来るように頑張ります。 ありがとうございました。

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