• ベストアンサー

クレジット契約のキャンセルについて

クレジット契約のキャンセルについてお尋ねします。 高価な家具の契約を店舗でクレジット契約しました。 クレジット会社から本人確認の電話が来る予定です。 しかし、自宅に帰ってきたら、後悔してしまっています。 すでに全てを記載し、銀行印もクレジットの契約書に押印を してしまいました。でも解約したいのです。 こういう場合、キャンセルは可能でしょうか? 違約金が発生しますか? アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

クレジット契約では、業者と直接分割払い契約をする場合もありますが、業者とは別の金融機関と分割払い契約をする場合があります。この場合、信販会社の立替払いに対する支払いとしての分割払い契約(クレジット契約)と、金融業者に対する借金返済としての分割払い契約(ローン契約)の場合があります。 あなたの契約はどういう契約になっているか、契約書を見てみましょう。 もし、直接取引きした販売業者以外の信販会社や金融業者がからんだ分割払い契約をしていると、あなたは2つの業者と契約を交わしているということになります。 分割払い契約でクーリングオフをする場合には、クーリングオフの当事者が2社あることに注意してください。販売業者だけでなく、クレジット会社やローン会社もクーリングオフの対象です。 実際には、クーリングオフ権の行使は販売業者に対して行い、信販会社に対しては、抗弁権の主張という形で行います。 販売業者に対してクーリングオフで契約を解除しても、販売業者が信販会社に連絡して清算しない限り、信販会社の方ではクーリングオフされたことがわかりません。ですから、あなた(消費者)と信販会社との契約が解消されない限り、信販会社は分割払いの代金を請求してきます。分割払いの支払いを銀行口座引き落としにしていた場合は、何もしないでいるとずっと引き落とされてしまいます。 そこで、分割払い契約で信販会社や金融業者がからんだ場合、販売業者に対してクーリングオフで契約を解除すると同時に、これら信販会社等にも支払い停止の抗弁を主張しなければなりません。 一般的に良く見かけるクーリングオフの解説に、「クレジット契約を利用した場合は信販会社にもクーリングオフのはがきを出す」となっているのはこのためです。なお、信販会社への抗弁は口頭で構いませんが、証拠を残すために書面によることが望ましいと言えます。 通常は、販売業者に対してクーリングオフをすると、信販会社への手続きは販売業者の方でやってくれます。この場合は、信販会社への通知はしなくても平気ということになります。しかし、販売業者が必ず手続きをしてくれる保証はありません。そこで、こちらから信販会社へ連絡するわけです。 信販会社への抗弁は口頭で構いませんと書きましたが、信販会社へ電話しても相手にしてもらえません。それは、電話ではその話が真実である保証もなく、信販会社の方で勝手に支払いを止めるような判断をすることができないからです。信販会社と販売業者は加盟店契約という契約を結んでいます。ですから、信販会社が単独で勝手なことはできないのです。 信販会社への抗弁権の主張は、クーリングオフ権の行使のように期限などありません。ですから、クーリングオフ期間を過ぎた後にしても構いませんし、信販会社が「そんな通知はもらってない」と言ったら、その時点で抗弁して良く、また、何度でも後から通知を出せるのです。 ただし、支払ってしまった分については、信販会社に対しては返還請求ができなくなる場合もありますので速やかに通知すべきではあります。この点を重視して、証拠を残すために内容証明郵便を出すとしても、よほどの事情がある場合(特にクーリングオフ期間経過後に契約解除する場合など)でなければ、あえて内容証明郵便にする必要はないと思います。 ちなみに、抗弁権とは請求されたら拒否する権利なので、請求されてもいない段階で通知を出すというのもそもそも変なのです。それから、拒否する権利であって支払い義務を免れる権利ではありません。ですから、クーリングオフ期間内に通常のクーリングオフとして信販会社へ通知する場合というのは、信販会社への「クーリングオフしたという事実の通知(連絡)」の様なものだと言えるかもしれません。 再度、念押しですが、販売業者にクーリングオフ通知書を送付すれば、販売業者から信販会社にキャンセルの連絡が行き、信販会社からクレジット(ローン)代金の支払の請求が来ることはありません。 しかし、もし販売業者が故意または過失により信販会社に連絡しなかった場合などは、信販会社から請求が来てしまいます。なお、このような場合でも、信販会社から請求されたら、その時点で支払停止の抗弁をすれば良いのですが、できればこのような無用なトラブルは避けたいものです。ですから、クーリングオフ通知書を販売業者に送るだけでなく、同時に信販会社にもクーリングオフ(支払停止)通知書を送った方が良いでしょう。 なお、販売業者が倒産した場合などで、信販会社が販売業者に対して立替払金を支払済みの場合、その回収が不能となり信販会社が被害者になる場合もあるので、信販会社としてはクーリングオフの連絡を早期にして欲しいと思う立場にあると思われます。ですから、信販会社への通知を早期に行うことは、自分にとっても信販会社にとっても有益なものとなるはずです。

aoiumi2007
質問者

お礼

重ね重ね、お忙しいにもかかわらず、アドバイスをくださいまして、ありがとうございます。先ほどまずは電話を入れて、キャンセルを申し入れました。夕方に店舗に行って、直接、契約書の破棄を行う予定です。今回は担当者が対応をしてくださったので、事なきを得ましたが(まだ、自分で契約書を破棄していないので不安は残っていますが)、次回からは気をつけたいと思います。昨日の段階ですでに契約書が信販会社にいっているということでしたが、店のほうからキャンセルを伝えてくださるとのことでした。 hirosshima様、本当にありがとうございました。契約書を破棄したら、またご報告したいと思います。

aoiumi2007
質問者

補足

詳細な返答をありがとうございます。 その家具店の開店時間が10時なのですが、電話でキャンセルの有無を伝えてもいいのでしょうか?それとも直接、いってキャンセルがいいのでしょうか?店側からお客に渡されるべき、契約書の客用ページが昨日、渡されていません。閉店ぎりぎりだったので、郵送するという言葉を鵜呑みにしてしまいました。 またキャンセルできないと断られた場合、どうすればいいでしょうか?よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

回答No.3

>詳細な返答をありがとうございます。 その家具店の開店時間が10時なのですが、電話でキャンセルの有無を伝えてもいいのでしょうか?それとも直接、いってキャンセルがいいのでしょうか?店側からお客に渡されるべき、契約書の客用ページが昨日、渡されていません。閉店ぎりぎりだったので、郵送するという言葉を鵜呑みにしてしまいました。 またキャンセルできないと断られた場合、どうすればいいでしょうか?よろしくお願いいたします。 =========================== 契約の際、お客様への書面交付は義務図けられています。 電話でもOKです。が、心配なら、お店に行くことも良いと思います。 お店が契約しないことのキャンセルをすることはできません。 2者間で、一人がキャンセル行為をすれば、その契約は不履行と認められます。 その際、確認として、内容証明物の交付≪内容証明郵便など≫をしてください。 クーリングオフ制度の確認をしてみてください。

aoiumi2007
質問者

お礼

ご報告です。無事に解約手続きを取ることが出来ました。 あと少し連絡が遅かったら発注されていて1割の解約金が発生したらしいです。 早めに電話してよかったです。本当にありがとうございました。

  • gsx_rider
  • ベストアンサー率40% (53/130)
回答No.1

基本的に店舗で契約してますのでクーリングオフは出来ませんが クレジット契約書にクーリングオフの特約が記載されていれば可能かもしれません

aoiumi2007
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。契約書をいただいていないので、内容確認が出来ませんが、今日契約破棄の分をいただいてくる予定ですので、もう一度読み直して特約部分があるかどうか確認したいと思います。

関連するQ&A

  • クレジット契約の解除について

    クレジット契約の解除について ご覧頂いてありがとうございます。 大変困っておりますので、回答を頂きたいです。 先日絵画をクレジット契約したのですが、後悔しており解約したいです。 先日、販売契約書とクレジットの申込書と引き落としの書類の3枚に必要事項を記入しました。 印鑑持ち合わせていなかったので、契約書には指で押印しました。 銀行印は持っていなかったので押しませんでした。 頭金も持ち合わせが無かったので、支払いませんでした。 契約した担当者の方は私が購入するか迷っていることを知っています。 しかし月末に決算があるので、先に契約だけして、1日にクーリングオフの連絡を下さいと言われました。 私としては止めるならクレジット契約したくありません。 信用調査の電話が明日来るのですが、その時止めたいと言ったらクレジット会社と契約は整理しないものなのでしょうか? それとも契約した後でないと不可能でしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 契約前のキャンセル

    賃貸契約前のキャンセルについての質問です 私は、賃貸物件を不動産屋で探し契約に向かい動きました。 契約の流れは、申し込み、審査、契約、契約金等払い込み・・・です。 今、審査がおりたとの電話連絡がきて、不動産屋から書類が届くのを待っている状態です。恐らく、明日かあさってには届くと思います。 入居申込書というものは店舗で分かる項目に限り記入しました。 印鑑を押すところは一切ありませんでした。 こちらからお金は一切払っておらず、契約書記入前の解約金の話などは一切されていません。 契約の中身の説明や、ちゃんとした流れなども一切受けていません。 上記に書いた、申し込み~こんな流れですよーって程度だけです。 今からまだ契約はしてませんがキャンセルできるでしょうか? また現状でお金は全く渡していませんが、違約金などは請求されてしまうんでしょうか? それから、もしそれによってトラブルになってしまった場合はどこへ連絡するのが適切でしょうか? 分かる方、ぜひご教授お願い致します。

  • 契約後のキャンセル

    今回建売住宅の契約を行ったのですが、キャンセルした場合違約金は発生するのでしょうか 手付として支払っているのは、申込金の10万円のみでそれがそのまま手付金になっています キャンセルの理由としては、契約をせかされたことなどからだんだんと不信感がつのってきたことなどその他いろいろあるのですが・・・ 土地売買契約書と設計工事請負契約書・重要事項説明書がある状態です 間取りの打ち合わせは工務店が契約している(?)設計士さんと1回行いました 住宅ローンの関係で、かんり銀行側と話をしていただきました (条件付きで通りました) このような状態では、重要事項説明書にある「本契約の履行に着手」にあてはまるのでしょうか

  • 家具の返品(キャンセル)は可能でしょうか?

    http://www.georges.co.jp/top.html こちらの家具店(WEBではなく店舗)で購入した商品は 返品(キャンセル)できるのでしょうか? WEB注文の場合24時間以内までと書いてありますが店舗購入については記載がありません。 クレジットカードで購入し、納期は今月末の予定です。

  • クレジットカード契約について

    3月にクレジットカードを作ったのですが、郵送で引き落とし銀行の口座番号等を送る際、銀行印が違っていたらしく、4月の半ばに「銀行印が相違」として、カードセンターから申請書の再送付の書類が届きました。 そこで再度、違う印を捺印をして送付したのですが、今月に入り、また同じ書類が来ました。 1度目の書類が届く前に1度だけカードを使用したのですが、引き落としができないためコンビにで振込みをしました。 この間、カードを使わなくても、また送った印が違ってしまったとしたら、なにか銀行のブラックリストのようなものに載ってしまうことはあるのでしょうか? ここでセンターに解約を申し込むことは有効でしょうか?

  • 賃貸契約のキャンセルについて。

    今のマンションを1月末までに退去する予定で、12月26日に主人と不動産屋に行きました。 そこで先にあまり良くない物件ばかりを見せられ「ここが最後です」と、すごく綺麗なアパートを紹介されました。 それでも駅から遠い、築年数のかなり経つ木造のアパートでしたので悩んでいたんですが、強引に内覧へ。 そこからガンガン営業トークがあって、「今日契約してもらえれば家賃の交渉をします」「年内じゃないと交渉できない」 「1月から家賃は高くなってしまいますよ」などなど、急かされて手続きをしてしまいました。 提出したもの (1)入居申込書(年収等未記入あり) (2)重要事項説明書(捺印なし) (3)手付金として、1万円(預り証受領済み) 年内の営業が翌27日であったため、27日の午前中までに入金するように言われ、 約30万円(内訳 敷金2ヶ月分、1月分日割りの家賃、2月分家賃、仲介手数料、保険、消毒)入金しました。 しかし冷静になって考えてみると、その物件にかなり不安があるし、 インターネットで賃貸情報を見てみると他にも良い物件があったり、 (こちらの不動産屋が1軒目で、他店にも行ってみたいと言ったら「どこも同じような物件しかありませんよ」、 「ここが一番いい物件ですから」などと言われ、他店に行けなかったので・・・) 交渉して安くすると言っていた値段で同じ部屋が載っていたり(同じ不動産屋です)、すごく後悔し始めました。 そこで、この賃貸契約はキャンセルしたいと思っています。 店舗の仕事はじめが6日なので、6日の朝一番で電話をするつもりです。 そこで教えていただきたいのですが、キャンセルはできるのでしょうか? 返金されるのか、またされるとしたら、何が返ってくるのか、 そして話すべき内容や電話以外にするべきことがあれば、教えてください。 ※(1)入居は1月末で、鍵の引渡しは1月20日予定 ※(2)重要事項説明書に「契約成立後の解約は入居前の解約であっても、入居後の解約とみなす」との記載 ※(3)重要事項説明書に「解約は1ヶ月前に申し出ること」の記載 ※(4)契約書という名目の書類はなし。 契約に関してですが、重要事項説明書にサインしてしまったら契約となったらしく、12月27日が契約開始日になっていました。 契約手続きの確認書には契約日までに必要なものに建物契約書との記載がありますが、 重要事項説明書の項目はありませんでしたので、やはり『重要事項説明書=契約書』なのかと思ったのです。 キャンセルや解約という行為が迷惑になるということも、私たちが流されてしまったのが悪いのも、承知しております。 返金がないことも覚悟のうえですが、ご教授いただければと思います。よろしくお願い致します。

  • 車契約後のキャンセルについて

    1/22中古車販売店にて、本日契約するなら値引きするという台詞に負け、契約してしまいました。その際、キャンセル料など細かい説明はありませんでした。(契約書にはキャンセル料の記載はあり。)時間を空け冷静に検討すると、契約を急ぎすぎたと後悔し、もう少し他車と比較したいと思い、1/24に勝手ながら電話にて販売店にキャンセルを申し出ました所、キャンセル料の20%を請求され、支払えない旨を伝えたところ、整備にかかった実費の5万円を請求されました。(契約時には整備に時間がかかると説明あり、整備内容は不明)こちらの都合のため、誠意を持って謝罪しキャンセル料の免除を申し出、契約時の説明不足を指摘した所、態度が一変し威圧的な態度で謝罪なんかいらないキャンセル料を支払え、自宅に行くと言われ、自宅は困ると伝えた所、法的手段にでると言われました。具体的な法的手段を尋ねると、弁護士を通し内容証明を送り、民事裁判になると脅されました。また、内容証明は受け取り拒否もできるはずと伝えると、では会社に送ると脅されました。こちらの勝手のキャンセルで販売店には迷惑をかけましたが、キャンセル料は支払いの義務はあるのでしょうか?

  • 店舗内装仮契約に捺印 キャンセル料発生

    新規店舗内装仮契約書にサイン捺印しましたが、2日後キャンセルしたいとお願いしたら、仮契約書にキャンセル料として20%支払うとの条項があったみたいです。みたいというのはキャンセル時の違約金の説明も無く仮契約書の写しももらっていません。この場合でも20%のキャンセル料は払わなければ成らないのですか。キャンセルの理由は私の一方的な都合です。デザイン料ぐらいで折り合わないでしょうか。

  • 自動車契約 キャンセル料

    こんにちわ 自動車契約のキャンセルの件で困っています 先日役100万の自動車を契約し、注文書類に押印し、内金(領収書には車輌台と記載)を5000円ほど入金しました。これ以降の手続きに関しては何もしていません 親の反対や諸事情によりキャンセルの旨を担当に伝えるとキャンセルして車両台の20%を請求されました(注文書に記載あり) 自分が悪いことは重々承知ですが、このキャンセル料を減らす手段はないでしょうか… 担当曰く、車両の整備に関しては整備作業には入っていないが、外装には少々手を加えた(ルーフレールの加工)とのこと みなさん宜しければご教授ください、お願いします。

  • 契約書等の押印の場所について

    契約書に押印してから、しまった!と思ったのですが、その様式にはあらかじめ押印の場所が 印 と記載されており(こんな例が多いと思いますが)その 印 の真上に押印してしまった為に、印影が(真ん中辺が)見えにくくなってしまっています。 軽い内容のものはともかく、印鑑登録した印などは、こんな場合、正しくは、少し位置をずらせて、印影が隠れないようにして押すべきなのでしょうか?

専門家に質問してみよう