• ベストアンサー

クレジット契約のキャンセルについて

クレジット契約のキャンセルについてお尋ねします。 高価な家具の契約を店舗でクレジット契約しました。 クレジット会社から本人確認の電話が来る予定です。 しかし、自宅に帰ってきたら、後悔してしまっています。 すでに全てを記載し、銀行印もクレジットの契約書に押印を してしまいました。でも解約したいのです。 こういう場合、キャンセルは可能でしょうか? 違約金が発生しますか? アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

クレジット契約では、業者と直接分割払い契約をする場合もありますが、業者とは別の金融機関と分割払い契約をする場合があります。この場合、信販会社の立替払いに対する支払いとしての分割払い契約(クレジット契約)と、金融業者に対する借金返済としての分割払い契約(ローン契約)の場合があります。 あなたの契約はどういう契約になっているか、契約書を見てみましょう。 もし、直接取引きした販売業者以外の信販会社や金融業者がからんだ分割払い契約をしていると、あなたは2つの業者と契約を交わしているということになります。 分割払い契約でクーリングオフをする場合には、クーリングオフの当事者が2社あることに注意してください。販売業者だけでなく、クレジット会社やローン会社もクーリングオフの対象です。 実際には、クーリングオフ権の行使は販売業者に対して行い、信販会社に対しては、抗弁権の主張という形で行います。 販売業者に対してクーリングオフで契約を解除しても、販売業者が信販会社に連絡して清算しない限り、信販会社の方ではクーリングオフされたことがわかりません。ですから、あなた(消費者)と信販会社との契約が解消されない限り、信販会社は分割払いの代金を請求してきます。分割払いの支払いを銀行口座引き落としにしていた場合は、何もしないでいるとずっと引き落とされてしまいます。 そこで、分割払い契約で信販会社や金融業者がからんだ場合、販売業者に対してクーリングオフで契約を解除すると同時に、これら信販会社等にも支払い停止の抗弁を主張しなければなりません。 一般的に良く見かけるクーリングオフの解説に、「クレジット契約を利用した場合は信販会社にもクーリングオフのはがきを出す」となっているのはこのためです。なお、信販会社への抗弁は口頭で構いませんが、証拠を残すために書面によることが望ましいと言えます。 通常は、販売業者に対してクーリングオフをすると、信販会社への手続きは販売業者の方でやってくれます。この場合は、信販会社への通知はしなくても平気ということになります。しかし、販売業者が必ず手続きをしてくれる保証はありません。そこで、こちらから信販会社へ連絡するわけです。 信販会社への抗弁は口頭で構いませんと書きましたが、信販会社へ電話しても相手にしてもらえません。それは、電話ではその話が真実である保証もなく、信販会社の方で勝手に支払いを止めるような判断をすることができないからです。信販会社と販売業者は加盟店契約という契約を結んでいます。ですから、信販会社が単独で勝手なことはできないのです。 信販会社への抗弁権の主張は、クーリングオフ権の行使のように期限などありません。ですから、クーリングオフ期間を過ぎた後にしても構いませんし、信販会社が「そんな通知はもらってない」と言ったら、その時点で抗弁して良く、また、何度でも後から通知を出せるのです。 ただし、支払ってしまった分については、信販会社に対しては返還請求ができなくなる場合もありますので速やかに通知すべきではあります。この点を重視して、証拠を残すために内容証明郵便を出すとしても、よほどの事情がある場合(特にクーリングオフ期間経過後に契約解除する場合など)でなければ、あえて内容証明郵便にする必要はないと思います。 ちなみに、抗弁権とは請求されたら拒否する権利なので、請求されてもいない段階で通知を出すというのもそもそも変なのです。それから、拒否する権利であって支払い義務を免れる権利ではありません。ですから、クーリングオフ期間内に通常のクーリングオフとして信販会社へ通知する場合というのは、信販会社への「クーリングオフしたという事実の通知(連絡)」の様なものだと言えるかもしれません。 再度、念押しですが、販売業者にクーリングオフ通知書を送付すれば、販売業者から信販会社にキャンセルの連絡が行き、信販会社からクレジット(ローン)代金の支払の請求が来ることはありません。 しかし、もし販売業者が故意または過失により信販会社に連絡しなかった場合などは、信販会社から請求が来てしまいます。なお、このような場合でも、信販会社から請求されたら、その時点で支払停止の抗弁をすれば良いのですが、できればこのような無用なトラブルは避けたいものです。ですから、クーリングオフ通知書を販売業者に送るだけでなく、同時に信販会社にもクーリングオフ(支払停止)通知書を送った方が良いでしょう。 なお、販売業者が倒産した場合などで、信販会社が販売業者に対して立替払金を支払済みの場合、その回収が不能となり信販会社が被害者になる場合もあるので、信販会社としてはクーリングオフの連絡を早期にして欲しいと思う立場にあると思われます。ですから、信販会社への通知を早期に行うことは、自分にとっても信販会社にとっても有益なものとなるはずです。

aoiumi2007
質問者

お礼

重ね重ね、お忙しいにもかかわらず、アドバイスをくださいまして、ありがとうございます。先ほどまずは電話を入れて、キャンセルを申し入れました。夕方に店舗に行って、直接、契約書の破棄を行う予定です。今回は担当者が対応をしてくださったので、事なきを得ましたが(まだ、自分で契約書を破棄していないので不安は残っていますが)、次回からは気をつけたいと思います。昨日の段階ですでに契約書が信販会社にいっているということでしたが、店のほうからキャンセルを伝えてくださるとのことでした。 hirosshima様、本当にありがとうございました。契約書を破棄したら、またご報告したいと思います。

aoiumi2007
質問者

補足

詳細な返答をありがとうございます。 その家具店の開店時間が10時なのですが、電話でキャンセルの有無を伝えてもいいのでしょうか?それとも直接、いってキャンセルがいいのでしょうか?店側からお客に渡されるべき、契約書の客用ページが昨日、渡されていません。閉店ぎりぎりだったので、郵送するという言葉を鵜呑みにしてしまいました。 またキャンセルできないと断られた場合、どうすればいいでしょうか?よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

回答No.3

>詳細な返答をありがとうございます。 その家具店の開店時間が10時なのですが、電話でキャンセルの有無を伝えてもいいのでしょうか?それとも直接、いってキャンセルがいいのでしょうか?店側からお客に渡されるべき、契約書の客用ページが昨日、渡されていません。閉店ぎりぎりだったので、郵送するという言葉を鵜呑みにしてしまいました。 またキャンセルできないと断られた場合、どうすればいいでしょうか?よろしくお願いいたします。 =========================== 契約の際、お客様への書面交付は義務図けられています。 電話でもOKです。が、心配なら、お店に行くことも良いと思います。 お店が契約しないことのキャンセルをすることはできません。 2者間で、一人がキャンセル行為をすれば、その契約は不履行と認められます。 その際、確認として、内容証明物の交付≪内容証明郵便など≫をしてください。 クーリングオフ制度の確認をしてみてください。

aoiumi2007
質問者

お礼

ご報告です。無事に解約手続きを取ることが出来ました。 あと少し連絡が遅かったら発注されていて1割の解約金が発生したらしいです。 早めに電話してよかったです。本当にありがとうございました。

  • gsx_rider
  • ベストアンサー率40% (53/130)
回答No.1

基本的に店舗で契約してますのでクーリングオフは出来ませんが クレジット契約書にクーリングオフの特約が記載されていれば可能かもしれません

aoiumi2007
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。契約書をいただいていないので、内容確認が出来ませんが、今日契約破棄の分をいただいてくる予定ですので、もう一度読み直して特約部分があるかどうか確認したいと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう