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運送業について

運送業について質問いたします。 例えば 荷主 運送会社B 運送会社C という会社があったとします。 荷主から運送会社Bが依頼を受け 運送会社Bから運送会社Cへ依頼する場合は 貨物自動車利用運送業の届出だけで出来るのでしょうか? ちなみに、航空・船舶・鉄道は使いません。 ネットなどを参考にしましたが、なかなか意味が難しすぎまして・・・。 よろしくお願いいたします。

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noname#46899
noname#46899
回答No.2

「貨物利用運送事業」のことではないですか?それであれば届出ではなく許可が必要であるようです。ただし貨物自動車運送事業者の場合には、その許可申請と同時に申請するか、既に貨物自動車運送事業許可を取得済みの場合には事業計画の変更手続きになるようです。 http://www.fujisawa-office.com/unso2.html

xyz_tsutomu_zyx
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 なるほど事業変更の手続きをすれば良いのですね。 ありがとうございます。 ホームページも参考になりました。 度重なる回答に感謝いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

「運送会社」というからにはすでに運送業の許可を得ているのでは?軽貨物なら届出で大丈夫ですが、一般貨物なら国土交通大臣又は地方運輸局長の許可が必要です。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ns/tetsuduki/truck.htm

xyz_tsutomu_zyx
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 私の言葉が足らず申し訳ありません。 もう一度、加筆訂正させていただきます。 ちなみに 貨物自動車運送事業の許可を取得する為の用件は満たしており 営業活動もしております。 例えば 荷主 運送会社B(当社) 運送会社C (下請け) という会社があったとします。 荷主から運送会社B(当社)が依頼を受け 運送会社B(当社)から運送会社C(下請け)へ依頼する場合は 運送会社B(当社)は貨物自動車利用運送業の届出だけで出来るのでしょうか? ちなみに、航空・船舶・鉄道は使いません。 ネットなどを参考にしましたが、なかなか意味が難しすぎまして・・・。 よろしくお願いいたします。

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