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時効

根抵当権或いは、抵当権設定には、時効があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kasutori
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回答No.1

ありますよ。抵当権の3節『抵当権の消滅』を参考にしてください。

minarai7
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 私のような無知な者には、法律用語は難しいようです。 抵当権の設定をされた家を相続すると当然、私は債務者になるのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

○ 抵当権が独自に時効にかかるかどうかは、ケースによります。 つまり、抵当権は、債務者や物上保証人(債務者のために、抵当権を設定するため不動産を提供した人)については、被担保債権と同時でなければ、時効にかかりません(民法396条)。 反対に言えば、「債務者」や「物上保証人」に対する関係以外の関係=抵当不動産の第三取得者や後順位担保権者との関係では、通常の財産権として、20年の消滅時効にかかるとされています(民法167条2項、昭和15年11月26日大審院判決)。 ○ 抵当権のついている家を相続したとしても、必ずしもその抵当債務の債務者となるわけではありません。 それは、抵当権の設定には、物上保証ということもあり得るからです。 債務者が自分の不動産に抵当権をつけている場合、相続人が家を相続するということは、必然的に家と一緒に債務も相続することになりますから、この場合であれば、その相続人は、債務者になるということでしょう。問題は物上保証の場合です。この場合は、物上保証人の相続人が(抵当権のついた)家を相続しても、物上保証人としての立場を相続するだけです。それゆえ、このような場合は、相続人が「債務者になった」ということにはなりません。この点、もともとの債務者が支払をしなければ、この場合でも、物上保証人の相続人は家の抵当権を実行されてしまうことになりますが、だからとって、物上保証人の相続人が債務者になるわけではないのです。

minarai7
質問者

お礼

ありがとうございます。 解りやすい言葉を使っていただいたので、よく理解できました。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.2

被相続者の財産を相続したのでしょうか?財産にはプラスとマイナスの財産があり、抵当権って事は、借金を誰かからしていたのでしょうかね。放棄や相殺して相続していないならば、その借金も相続することになりますよ。

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