• 締切済み

私生児について

来月子供が生まれるのですが、 結婚相手の方に子供が居ます。 その子の都合上、 婚姻届を出すのは来年になりそうなんですが その場合、生まれてくる子はとりあえずは相手の籍に入りますよね。 で、結婚後は実父として戸籍にはのるのでしょうか? 知人、友人に聞いて周ったのですが 意見が色々で結局の所わかりません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • o_aya_o
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

出産したら14日以内に届出をして子供の席を提出します。 もしあなたが離婚後300日以内の出産だとしたら 父親の欄を書かないで出したとしても、別人を書いたとしても 子供は前夫の子供とみなされ勝手に戸籍に入ります。 結婚をしていない場合 父親の認知届けを出す必要性があります。 出さない場合、私生児となります。 出生届と同時に出せばいいのですが。 どちらとしても認知を届ければ実父として戸籍に乗ります。 認知してくれたら、認知を希望するなら。 ただ、婚姻によりませんし庶子(しょし)として実父が認知しただけで 婚姻していないので私生児です。(多分) ちなみに、14日以内に出生届と書きましたが 早く出さないと乳児医療証も何もかももらえません。 事情がありだせない場合は裁判などの場合だけです。 こういう事情は汲んでもらえませんので。 手当ての関係で認知をできないといってるのですか?あなたがだまされていないことを祈ります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • delsolyk
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

こんにちは。 情報が少ないので仮定の話です。まず、相手の方の戸籍は、相手の方(A)に子供がいるとなれば相手の方が筆頭者になってるはずです。ここで、Aが再婚で離婚の際元の戸籍に戻っていれば違いますが。筆頭者であるとすれば、生まれてくる子供(B)は父欄が空白のままAの戸籍に入ります(非嫡出子と言う。)。Aに離婚歴があり、離婚後300日以内に生まれた子供であれば、Bは前夫の戸籍へ父欄に前夫の名が記載されて入ります。非嫡出子であれば、認知すると父欄に質問者の名前が記載されます。つまり、認知しなければBの父欄は空白のままということです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yuiko0103
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.2

こんにちは。 私も出産のほうが入籍より先でした。 質問者さんを「実父」として入籍すれば、 質問者さんは実父になるのではないでしょうか。 (婚姻届とは別に、赤ちゃんの「入籍届」を提出するのですが、  その用紙に「実父」等選ぶ欄があったと記憶しています。) ただ、「○○戸籍から○月○日入籍」(○○は奥様のお名前)との 記載はされると思います。 手当の件はわかりません。ごめんなさい。

kankuro
質問者

お礼

なるほど。 経験者さんということで大変参考になります。 ありがとうございます。 母子手当ての件は民政課 保険云々は別の課 この私生児についての件も違う課 区役所たらい回しにされても答えが出ずです・・・。 一体どうなってるんでしょうね。 一度弁護士に相談してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

はじめまして。産まれたら勿論《認知》の届け出するんでしょう?貴方は離婚歴ないんですよね?

kankuro
質問者

補足

《認知》の届出はしたいのですが、 相手の子は母子手当てを貰ってる状態なので 今後の手当ては無くなるにしても 今までの分を 逆に市から請求されたりしませんか? そこの所どうなのかなぁ・・・と思いまして。 離婚暦は無いです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 海外で私生児を産む場合

    海外で外国人の旦那と結婚していますが、いろいろ事情がありまして、まだ日本側には婚姻届は出していません。 海外=婚姻成立 日本=独身で親の戸籍に入ったまま この様な状況で、海外で旦那との子供が産まれたとします。 この国では旦那と婚姻が成立しているので、私たち夫婦の子供として届けることができるかと思いますが、日本ではやっぱり私生児扱いとなってしまうのでしょうか。 そして親の戸籍から抜けて、私を筆頭者とする、私との子供の名前が記載された戸籍が新しく編製されるのでしょうか。 もしこれもお分かりになれば、教えてください。 旦那の国では、旦那の苗字になると思います。日本で婚姻届を出していないので、私の子供は、日本では私の苗字しか名乗れないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 私生児の子を産むべきか・・・

    今、私生児の子供を生むべきか悩んでいます。 現在妊娠6週目ですが(自分と相手の子です) 相手が前の旦那と離婚後4ヶ月の状態です。(7才の子供がいます。) 自分の考えは相手と結婚したいと思っていますし、子供も生みたいと思っています。 離婚後6ヶ月たった後、婚姻届をだして産みたいと思っていますが もし、この子を生んだらどのような問題がでてくるのでしょうか? また生まれてくる子供は自分の子供にできますか?

  • 私生児と認知された子供、婚姻中の子供の違い

    前主人との調停のため出生届けを出していない子供の籍について質問させていただきます。 調停が終わったら今の主人の子供として普通に出生届けを出す予定でいましたが残念ながら離婚を決意しました。 子供の籍についてですが今の主人は出生届けを出してから離婚でもよいと言っていますが離婚して私は旧姓に戻りそれに伴って子供の姓と籍が変わるなら(間違ってますか?) 認知だけしてもらって離婚後に出生届けを出したほうが子供の籍は複雑にならないのかなとも思い悩んでます。 婚姻中に出生届けを出す場合と離婚後に出生届けを出す場合の違い、今後考えられる子供にとってのよい方はどちらだと思いますか? また思ったのですが私生児とは認知されていない子供のことを言うのでしょうか?認知されていて、戸籍に父親の名前があっても婚姻中に出生届けが出していない子供(婚外子)なら私生児というのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 入籍前に出生届等についてです。

    入籍前に産まれた子は、まず母親の戸籍にはいりますよね。 それで、入籍したら私だけその戸籍から抜け、産まれた子が一人取り残されるんですよね。 それで、産まれた子も私たちの籍に移すんだと思いますが、それは家庭裁判所に申し立てしなくてはいけないのでしょうか? 今日出生届だけ市役所に提出したのですが、その際市役所の方にそう言われたのですが、のちに平気そうとの事だったみたいですが。(入籍予定の相手が提出に行き、相手からの話しです) また、入籍前に出生届を提出し、認知は認知届提出していないと成立しませんか? 出生届の提出者が産まれた子の実父ならば、出生届提出=実父であると認知されますでしょうか? のちに婚姻届提出してから、またやらなくてはいけない手続きがあると思いますが、問題点や注意点等あったりしたら教えてほしいです(;_;)

  • 認知後の入籍(婚姻)について

    こんにちは。 私には未婚で産んだ子供がおり、認知をしていないので戸籍の子供の父親欄は空欄です。 今度、私が結婚する事になり相手の男性に認知をしてもらいその後に婚姻届をだす予定なのですが、認知届と婚姻届だけで子供は私たち夫婦の実子として戸籍に入ることができるのでしょうか? それとも他に何か手続きをしないと子供だけ今の戸籍に取り残されてしまうのでしょうか? それともうひとつ、来年に子供を出産予定です。 上記のような手続きをした場合、戸籍上(法律上)産まれてくる子供と差はないのでしょうか? おわかりになる方がおみえになりましたら教えてください。

  • 順序が違う場合の戸籍について、教えてください。

    戸籍の表示について、教えてください。 未婚のまま子供を生みましたが、このたび子の実父と婚姻することに決まりました。 そこで、各届出の出す順序でそれぞれの時点でどのような表示になり、その順番からくる表示によって、 どのような想像を生むことが予想されるでしょうか? 結果は同じですが、子供が将来、自分の戸籍を追うことになった際に、少しでも事実以外の想像を生むような 戸籍の推移にしたくないのでご質問させていただきました。 1.「婚姻届」 → 「認知届」 → 「入籍届」 → 「転籍届」 2.「認知届」 → 「婚姻届」 → 「入籍届」 → 「転籍届」 なお、子供が理解できる年頃になったら、隠さず話しはするつもりなので、転籍前の除籍簿を見れば… 追っていけば…うんぬん…の過去の事実を隠したいとする類いの質問ではありませんので、 宜しく教えていただけたら幸いです。 以上、宜しくお願いいたします。

  • 届出について

    こんにちわ。子供が出来たので入籍しようと思ってるのですが不安なところがあるのでアドバイスお願いします。 さきほど支所で婚姻届と戸籍謄本を取りに行って来ました。私は彼の所(隣の市)に来月引っ越すのですが転出届けはいつ出せばよいのでしょうか?

  • 出産後の入籍について

    こんにちは。 入籍について疑問に思っていることがあります。 私は今、妊娠しています。割愛しますが、今まで住んでいた居住地の問題で籍を入れられないでいました。 しかし、ここにきて籍をいれずに相手に認知だけしてもらおうと思っているのですが、相手はどうしても子供の出産前には絶対に籍を入れなくてはならないと断固とした決意でいます。 出産前に籍を入れずに子供が私の籍になると、彼が認知をしようがしまいが、出産後に婚姻届を出しても、彼の戸籍に子供は入れない、というのです。(彼の子供という認知がされないという意味) 私が一番知りたいことは、 出産後の入籍では、戸籍上「彼の子供とみなされない」ということが本当かどうかです。詳しい方がいらっしゃいましたらご教示お願い致します。

  • 手続きの順序による戸籍の表示の違いについて

    前妻との離婚成立後に、新妻との婚姻・新妻との子(私(実父)の子)の認知・子の入籍届の提出を予定している者です。 また、子が将来、戸籍を見たときに、余計な憶測や想像で混乱しないよう、私の本籍を転籍し、すっきりした表示の新戸籍を作る予定でおります。 そこで、次の2通りの新戸籍(転籍)を作る手続きの順序について、それぞれ戸籍の表示がどう変わるのかどうなのか、メリット・デメリット、順序についてのアドバイス等々、ご教示いただけたら幸いです。 1.「離婚」 → 「婚姻・認知・入籍届」 → 「転籍」 2.「離婚」 → 「転籍」 → 「婚姻・認知・入籍届」 なお、私の離婚暦、新妻との結婚とその子の出産の順序があべこべになってしまったことは、子供が理解する年頃になった時にでも隠さず話しはするつもりです。よって、転籍前の除籍簿を見れば…うんぬん…の完全に過去の事実を隠したいとする類いのご質問ではありませんので、その旨宜しくお願いいたします。 以上、宜しくお願いいたします。

  • オーバーステイの彼女と

    私は在日3世韓国籍(韓国に戸籍は無し)です。 付き合っている彼女は韓国から来たとてもかわいい子です。 結婚も考えてますが オーバースティー3年経過しているので 韓国に帰ったら4~5年VISAが下りないそうです。 ・・・ 知り合いで同じ境遇の人がいたのですが 1韓国でまず戸籍をとり婚姻届提出 2日本で婚姻届 3結婚VISA請求 ・・・ 未だオーバースティーの罰則があるのか 結婚VISA発給してもらってません どのような方法が 最良の方法なのか 皆さん、特に法律に詳しい方 よろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 用紙が内部に残っていると表示され、解消しない。
  • 用紙が横向きにセットされたため内部に残っています。手差しきゅうしにA4の用紙をセットし、残った用紙を押し出してください。
  • 何度やってもA4用紙が、紙詰まりする。
回答を見る