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私生児について

来月子供が生まれるのですが、 結婚相手の方に子供が居ます。 その子の都合上、 婚姻届を出すのは来年になりそうなんですが その場合、生まれてくる子はとりあえずは相手の籍に入りますよね。 で、結婚後は実父として戸籍にはのるのでしょうか? 知人、友人に聞いて周ったのですが 意見が色々で結局の所わかりません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • o_aya_o
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

出産したら14日以内に届出をして子供の席を提出します。 もしあなたが離婚後300日以内の出産だとしたら 父親の欄を書かないで出したとしても、別人を書いたとしても 子供は前夫の子供とみなされ勝手に戸籍に入ります。 結婚をしていない場合 父親の認知届けを出す必要性があります。 出さない場合、私生児となります。 出生届と同時に出せばいいのですが。 どちらとしても認知を届ければ実父として戸籍に乗ります。 認知してくれたら、認知を希望するなら。 ただ、婚姻によりませんし庶子(しょし)として実父が認知しただけで 婚姻していないので私生児です。(多分) ちなみに、14日以内に出生届と書きましたが 早く出さないと乳児医療証も何もかももらえません。 事情がありだせない場合は裁判などの場合だけです。 こういう事情は汲んでもらえませんので。 手当ての関係で認知をできないといってるのですか?あなたがだまされていないことを祈ります。

  • delsolyk
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

こんにちは。 情報が少ないので仮定の話です。まず、相手の方の戸籍は、相手の方(A)に子供がいるとなれば相手の方が筆頭者になってるはずです。ここで、Aが再婚で離婚の際元の戸籍に戻っていれば違いますが。筆頭者であるとすれば、生まれてくる子供(B)は父欄が空白のままAの戸籍に入ります(非嫡出子と言う。)。Aに離婚歴があり、離婚後300日以内に生まれた子供であれば、Bは前夫の戸籍へ父欄に前夫の名が記載されて入ります。非嫡出子であれば、認知すると父欄に質問者の名前が記載されます。つまり、認知しなければBの父欄は空白のままということです。

  • yuiko0103
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.2

こんにちは。 私も出産のほうが入籍より先でした。 質問者さんを「実父」として入籍すれば、 質問者さんは実父になるのではないでしょうか。 (婚姻届とは別に、赤ちゃんの「入籍届」を提出するのですが、  その用紙に「実父」等選ぶ欄があったと記憶しています。) ただ、「○○戸籍から○月○日入籍」(○○は奥様のお名前)との 記載はされると思います。 手当の件はわかりません。ごめんなさい。

kankuro
質問者

お礼

なるほど。 経験者さんということで大変参考になります。 ありがとうございます。 母子手当ての件は民政課 保険云々は別の課 この私生児についての件も違う課 区役所たらい回しにされても答えが出ずです・・・。 一体どうなってるんでしょうね。 一度弁護士に相談してみます。

回答No.1

はじめまして。産まれたら勿論《認知》の届け出するんでしょう?貴方は離婚歴ないんですよね?

kankuro
質問者

補足

《認知》の届出はしたいのですが、 相手の子は母子手当てを貰ってる状態なので 今後の手当ては無くなるにしても 今までの分を 逆に市から請求されたりしませんか? そこの所どうなのかなぁ・・・と思いまして。 離婚暦は無いです。

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