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■投資でお金を払ったにも関わらず、相手が契約証や預かり証を渡さないのは違法ですか??■

ある個人的な投資に参加しました。 完全に個人を信頼しての投資です。 普通、投資金などは振込みなどが原則ですが、税金などの関係から手渡しで渡して欲しいと言われ、150万円手渡しをしました。 その際、契約書や預かり証をもらっていません。 知人なども同様に契約証をもらっていません。 今考えると、大金を手渡しするなど、バカなことをしてしまったと反省しています。 この場合、お金を預かる立場にある人が何の契約証や預り証も交付していないことは違法となるのでしょうか?? なるとしたら、どのような法律に該当するのか教えて下さい。 預り証や契約証を出してくれとお願いしても、いっこうに送られてきません。 何としてでも、契約証や預り証などをもらい、返金の際の証拠として残したいです。 皆さんの知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanzo2000
  • ベストアンサー率30% (552/1792)
回答No.3

法律の専門家ではありませんが……。 仮に契約書を発行しないのが違法だとしたら、 違法性を証明する際は、何かしらの方法で、 あなたが相手にお金を貸したのに相手が契約書を発行しない、 という事実を証明しなければなりません。 しかし、それを証明できればそもそもそれが契約書の代わりになるので、 違法性を証明した瞬間に違法性がなくなります。 よって、違法であるという考えは矛盾していると思います。 (あくまで素人考えですが)

redhot5151
質問者

お礼

なるほど! 貴重な意見ありがとうございます!

その他の回答 (3)

  • avocad
  • ベストアンサー率9% (239/2409)
回答No.4

税金の関係で預り証、領収証も発行しなくてあなたが支払ったことを どうやって証明するのかな、 バカなことしましたね、もう戻ってこないでしょう。 150万をどうやって増やすのですか? 世の中に上手い話は有りません。

  • kirara77
  • ベストアンサー率25% (117/464)
回答No.2

初めまして。 法律的には出資法違反となりますね。 正確には、『出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律』となりますが、 『何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に 相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。』と言うものです。 元々騙す積りで投資をさせたのを証明できれば、『詐欺罪』でも告訴できますけど、当然に本人は騙す積りは無かったと 答えますから、詐欺罪が成立するのは難しいかも。。。 残念ですけど貴方がお金を渡したと言う客観的な証拠が無い場合は、相手が知らないと言えばそれまでですね。 まあ~、世の中には振り込み詐欺等で何千万円も騙し取られた人達も居ますし、高い授業料を払ったと思って 諦めるしか無いかも。。。例え信頼に足りる人と思っても、ことお金に関しては別ですよ。それが世の中です。

redhot5151
質問者

お礼

ありがとうございます! 相手にそのことをちらつかせて、何としてでも、物証を手にしたいです。

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  預かり証よりも150万円を取り返す事に力を入れる方が良いと思うけども.... 1ヶ月後には此処に「全額損失し1円も戻って来ないと言われました・・・」って質問が立ちそうな気がする・・・・  

redhot5151
質問者

お礼

そうですね・・。 何とかして返金してもらいたいと思っています。 ありがとうござました!

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