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未納分

お世話になります。 大学生の頃、学生特例の申請をしていたのですが 大学四年の七月で中退して厚生年金に加入しています。 四年になる年も学生特例の申請をしていたのですが 今日年金センターに問い合わせした所、四年の四・五・六月が 特例になっておらず、二年の支払期限も過ぎている為払えない と言う事が判りました。 六十を過ぎたら任意で加入して払えると言う事ですが、それは 三ヶ月分だけでいいのでしょうか? 申請を出したのでおかしいので書面にてその確認をして貰う為 年金センターにその用紙を送付して貰うのですが、どうすれば 一番いいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.1

ご質問を拝見致しました。 >大学生の頃、学生特例の申請をしていたのですが >四年になる年も学生特例の申請をしていたのですが ご存じかも知れませんが、学生納付特例の申請は毎年必要となります。 4年生になってから申請されたのでしょうか、また、その年は承認通知が届いていますか?。もしかすると・・・ということも考えられます。 3ヶ月分が学生納付特例になっていなければ、60歳になったときに任意加入することをお薦めします。 さて、保険料の納付は通常2年で時効になりますが、学生納付特例は、それを10年に伸ばしたに過ぎません。ただ、承認を受けることで、保険料を支払っていなくても、万が一の場合の保障(障害年金)は受けられます。(ここが、学生納付特例の最大のウリです。) 保険料を払っていませんから、特例を受けた期間は10年以内に、お支払いすることをお薦めします。 (60歳になってから納付してもかまいませんが)

oga-megu
質問者

お礼

ありがとうございます。 毎年申し込みしていましたので他の年のは全て特例になっています。 ところが通知の書類など一切を紛失してしまい中退する年の三ヶ月だけ証明が出来ないのです。 10年以内の支払いは納付書待ちですので大丈夫です。

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