厚生年金の44年特例について質問です

このQ&Aのポイント
  • 父の厚生年金について質問です。
  • 父は今年62歳で申請すると今年の誕生日から44年特例の厚生年金を受給出来るそうなのですが、現在まだ働いていて厚生年金保険料を支払っており仕事を辞めないと受給できないためどうするべきか悩んでいます。
  • 44年特例の厚生年金だけだと収入が減ってしまうのでアルバイトをするか、会社に勤めたまま受給できる年金を受給するかというところなのですが、44年特例の厚生年金というのはこのタイミングで申請しないと受給出来なくなってしまうのでしょうか?
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厚生年金の44年特例について質問です。

父の厚生年金について質問です。 父は今年62歳で申請すると今年の誕生日から44年特例の厚生年金を受給出来るそうなのですが、現在まだ働いていて厚生年金保険料を支払っており仕事を辞めないと受給できないためどうするべきか悩んでいます。 44年特例の厚生年金だけだと収入が減ってしまうのでアルバイトをするか、会社に勤めたまま受給できる年金を受給するかというところなのですが、44年特例の厚生年金というのはこのタイミングで申請しないと受給出来なくなってしまうのでしょうか? 例えばこのタイミングで申請せずに働き続けて65歳までに体調不良などで働けなくなった時に申請して受給する事はできるのでしょうか? また、今のうちは働きながら受給できる年金を受給して働けなくなった時に44年特例の年金に変更するという事はできるのでしょうか? 質問が分かりにくくて申し訳ありませんが教えて頂ければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

65歳になるまでに支給される特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、65歳になるまでの間でしたら申請を出した時から支給されます。受給できそうになったら申請を出せばOKです。http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html また、一般に公的年金は、5年間は遡及して申請することも可能ですから、例えば、64歳時点で申請して、62歳のときからの分をまとめて受給することも可能です。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20140421-01.html なお、在職老齢年金という仕組みがあって、一定額以上の給与所得がある場合には、年金支給額の全部または一部が支給停止になります。その時点の給与の額(標準報酬月額相当額)によっては、一部または全部の年金が受給できますから、支給申請だけは出しておいてもいいのではないでしょうか。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf また、44年特例で付加される定額部分は、65歳になるまでの間で厚生年金の加入職場を退職した翌月分から支給されます。その時点で申請すればOKです。

hinata_19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく教えて頂きとても参考にになりました。 年金事務所にも相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.4

44年特例に関係なく裁定請求します。 当然、在職による年金額の調整はあります。 裁定請求の際年金事務所で相談しその後の働き方を考えましょう。 今の給料、加給年金、健康保険料などを考慮し、アルバイトになるか検討します。 年金は一般論ではなく、その方のデータに基づいて決めることが大事です。 

hinata_19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年金事務所に行き、辞めた場合とそのまま勤める場合の受給額など相談するように父に言います。 アドバイスありがとうございました。

  • DCI4
  • ベストアンサー率29% (448/1540)
回答No.3

厚生年金だけだと収入が減ってしまうのでアルバイトをするか、 会社に勤めたまま受給できる年金を受給するか ★回答  お得な一般的方法 やり方 こんなとこで 聞いても 計算結果は出ません ★やり方 地元 年金事務所 企業年金 にて 計算させる 出させる 数字表 グラフで出させる グラフで書いて見れば なにがおとくか? あきらかよ 前倒し受給か そのままか? ちゃんと総額だけでなく たりなければ 横軸 年齢-  縦軸 給付金額で 計算する ★一般的には以下となるはず 退職金をもらいやめて 年金引かれない 職に就く 個人投資家(申告分離課税よ)もアリ 売却時税金は一律 約20パー NISAなら非課税でっす 借り入れによる 不動産賃貸業もアリ 家賃収入は安定 給与との損益通算も可能 税金対策になる 相続税の税金対策になる 支給を遅くすると支給額が増えますので元気な方にはお得です。 ↑ まちがい なるべく 先にもらって 自分で運用っしたほうが お得でっす NISAなら もうけも 非課税でっす 自己責任だからなっとくの運用が出来る 年金の利回りは ちょー低い 公務員がやってる 無責任ファンドと思えばOK みんな立場があるから ほんとのことは言わんだけ TVに出てくる ファイナンシャルプランナーなどは いんちきよ 言わん TVに出られんようになる 消えた年金のさわぎ知らんの? だれもクビにもならん 幹部は高額退職金もらい さよならよ ・・・・・・・おしまい  ほんとの回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

hinata_19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アドバイス参考にさせて頂きます。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

https://allabout.co.jp/gm/gc/371468/ 「厚生年金44年加入特例」とは、「厚生年金に44年以上加入し、退職もしくは厚生年金制度から外れた人に支給される特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分に定額部分を加えた満額になる」というものです。 支給開始年齢60歳 昭和28年4月1日以前(昭和33年4月1日以前)生まれ       支給開始年齢61歳 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日(昭和33年4月2日~昭和35年4月1日)生まれ 支給開始年齢62歳 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日(昭和35年4月2日~昭和37年4月1日)生まれ 支給開始年齢63歳 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日(昭和37年4月2日~昭和39年4月1日)生まれ 支給開始年齢64歳 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日(昭和39年4月2日~昭和41年4月1日)生まれ 「65歳までは働く」「一生現役」などと考えている人には、この「長期加入者の特例」は何の意味も持ちませんが、「退職後は年金に有利な形で働く」と考えている人にとっては大きな意味を持つ特例です。 65歳まで働き続けることができる、という状況になった今、「厚生年金44年加入特例」の輝きは鈍くなりました。さて、65歳まで働くか、それとも厚生年金加入44年の特例を利用するか、ここはじっくり思案のしどころです。

hinata_19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく教えて頂き勉強になりました。 年金事務所にも相談し考えたいと思います。 ありがとうございました。

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