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離婚の慰謝料等について

旦那の借金・不貞行為により、離婚を考え別居中に、自分自身が不貞行為を行い1年程経ち、その期間は、生活費を堂々と貰い離婚成立、その際に、公正証書で、今後の慰謝料等を決め離婚成立。離婚の大きな理由は、借金よりも、不貞行為が許せないとの事なのですが、自分の不貞行為を隠して相手の非に付け込み慰謝料請求や離婚請求って許されるのでしょうか?また、慰謝料請求行為は、詐欺行為には当たらないのでしょう?もし、お互いの不貞行為が立証できれば、公正証書を白紙に戻せるのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.2

状況が良く分からないのですが、以下を前提に回答します。 ・夫の借金と不貞行為により妻が離婚を前提に別居 ・別居中に妻が別の男性と関係した ・その期間は夫から婚姻費用をもらっていた ・夫の不貞行為により離婚成立 離婚を前提に別居しているのであれば、婚姻関係は破綻しているものとみなせる可能性が高いでしょう。となれば、妻の別男性との関係は不貞行為とはいえないでしょう。 従って、離婚は夫の不貞行為が原因となっているため、妻の婚姻費用の請求や慰謝料の請求は詐欺とはいえないでしょう。 当然、公正証書の巻きなおしは、妻の同意がなければできないでしょう。

  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.1

別居中の不貞ですから、既に婚姻関係は破綻している可能性があり、 夫からの慰謝料請求は認められない可能性があります。 この辺りは、離婚協議中だったとか、別居期間によって変わります。 詐欺行為に当たるか、公正証書を白紙に戻せるかですが、 先の不貞行為自体が不貞に当たらないとなれば、 当然、詐欺行為には当たりません。 公正証書についてはお互いが書き直しに同意すれば、 条件を白紙に戻すことができます。 交渉次第といったところでしょうが、無理でしょうね。

makkoto35
質問者

補足

回答有難う御座います。妻側の不貞行為は、別居後1、2ヶ月の間におきており、それを隠して平然と婚姻関係であるからと言うことで生活費を送金させられた【していたのかもですが】んです。その時は、協議中もしくは、それ以前の段階なのですが、それでも無理でしょうか?

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