• 締切済み

浄化槽

両親の土地に、分割(分筆?)して、新築を計画しているのですが、 浄化槽はそれぞれ1つずつにするものなのでしょうか? できれば、もともとあった古い浄化槽は撤去して、1つの大きい新しい浄化槽でまかないたいと思っているのですが、、 1つの住宅に1つの浄化槽ということを聞いたので、、、 教えてください。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

友達の建築主事に確認しました。 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準 2以上の建築物が共同で浄化槽を設ける間合いは、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。 なので、 住宅の延べ面積が 130m2以上で、7人槽 130m2以下で、5人槽 ※2000年一部改正 日本工業規格JIS A 3302 上限でも、14人槽の「合併処理浄化槽」で建築確認申請は下ります。 ただ、行政庁で確認してくださいとのことでした。 http://www.ecoeiwa.co.jp/make/jininsanntei.html

回答No.2

ウチの工場も建物は4棟あり、合併槽を二箇所で行かないかと設計中です。 補助金が半分出るとかいってました。まだ下水ない所多いですから。 あなたの場合 1、 距離は大丈夫でしょうか。お互いの家の間隔です。 2、 汚水が流れるには角度が必要です。うまく配置と角度が取れますか。 3、 定期の点検の必要から車からの距離も必要です。 4、 角度が有り過ぎると、ウチの別荘はドロで点検穴、沈殿槽、が埋まってアチコチ堀りました。今でも、当時は合併槽でない時でしたが台所側の沈殿槽、が行方不明です。

  • LAMY
  • ベストアンサー率25% (249/985)
回答No.1

「浄化槽法」を調べましたが、そのような記述はないようです。 設備として利用の範囲内であれば、問題はなさそうです。 しかし、地域の条例として届け出が必要な地域はあるようです。 当然ながら「浄化槽」の所有者を届け出る必要はありますが、 愛媛県八幡浜市では「共用する場合はしっかり所有者を決めて 届けてね」と書かれています。 浄化槽法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO043.html 愛媛県八幡浜市 第7条-2項 http://www.city.yawatahama.ehime.jp/yreiki/reiki_honbun/r0980352001.html ※戸別合併処理浄化槽とは「各戸ごとに処理する浄化槽」だとして、 その設備を共用する場合の取り決めが書かれています 役所や専門家に確認すべきですが、概ね大丈夫なようです。

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