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前科について
告訴を取り下げてもらえれば、前科はつかなくなるのですか。
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- sora3127
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回答No.3
前科とは懲役や罰金になった場合につくもの。 前歴とは不起訴処分や警察限りの微罪処分等になったものをいうそうです よって、告訴を取り下げれば前科も前歴もつきません。
noname#61929
回答No.2
告訴といわゆる前科とは直接の関係はありません。 いわゆる前科とは「有罪の判決が確定した後、当該刑の言渡しが効力を失っていない状態」を言います。 いわゆる前科は、法律上一定の資格制限等の事由となります。 告訴は親告罪であれば訴訟条件なので告訴がなければ起訴されることがないので当然有罪判決を受けることはなく、従って当該犯罪につき、いわゆる前科は付きません。しかし、非親告罪では告訴がなくても起訴ができるので例え告訴の取下げがあっても起訴、有罪判決となればいわゆる前科が付きます。ただし、それほど悪質でない犯罪であれば、告訴の取下げが起訴猶予の事情として考慮の対象にはなり得ます。 また、いわゆる前科は、科料、拘留でも付きます。ただし、実際にはほとんど意味がありません。実際の資格制限は、おそらくすべてと言っていいと思いますが、罰金刑以上の場合です。 なお、犯罪人名簿に名前が載るのは罰金刑以上です。ただし、道路交通関連法規違反の場合は禁錮刑以上。また、少年事件も対象外です。 ちなみにこれは全て刑事処分の話です。行政処分はまったく別の処分であり、いわゆる前科とは何の関係もありません。
- soubusenju
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回答No.1
起訴されなければ、行政処分はないです。 たしか罰金刑から前科モノです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 慰謝料を払って、 告訴を取り下げてもらえるように 努力します。
お礼
ありがとうございます。 大変詳しく書いて頂き、非常に参考になりました。 ただ、法律をあまり知らない私には少し難しいので 自分でも勉強します。