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ワンクリック詐欺を見わけるポイントは?

多分私もワンクリック詐欺に合いました。 今は当然無視なのですが、1つ気になる事がありまして、質問させていただきます。 ワンクリック詐欺と断定するポイントはどんなこと(ところ)でしょうか。 また同じような目に合いたくないのでお願いします。 どんな文章等があればワンクリック詐欺なのですか? あと、無料動画のYou Tubeみたいなやつの再生ボタンを押してその次Enterのボタンを押して登録場面に移る場合もよくある手口なのですか? 過去ログを読みましたが、それだけが疑問です。 だらだらと質問すいませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.1

ワンクリの場合、ここから先はお金がかかりますだとか、規約等が、見た目ではわかりにくくなっている場合が多いです。 たいがい、18歳以上ですか?YES,NOでYESを押した瞬間に、自動入会したので○○○円払ってください云々が出ますよね? そういうのは、無視してかまわないと言うことです。 それが多少違ってても、2回enterボタンを押しても、ちゃんとわかりやすいところに規約があって、ここから先はお金がかかるとはっきりと明示されていないと、それはワンクリ(あるいはツークリ)だと思ってください。 また、たとえ請求画面が出てきても、こちらのIPアドレスが表示されたところで、住所、氏名等は相手にばれませんので、焦らずに対処してください。 退会ボタンを押したり、解約のためにメールを送るのは言語道断です。 相手にこちらの存在を知らせているようなものなので。

habaraka
質問者

お礼

そうですか!!なるほど。 とにかく規約等がほとんどわからないようになっていてクリックをして、○○○○円払ってくださいとなったら、無視。ということですよね。 私はパニクってメール送りそうになったんですけど、そのサイトは「キャンセルできません」とQ&Aに書いてあったし、上手くメール機能が作動しなかったので、送りませんでした。 というか送れませんでした。 不幸中の幸いって感じです。 これからは気をつけます。 丁寧に答えてくださってありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • dasaltew
  • ベストアンサー率69% (643/923)
回答No.6

 こんにちは。  No.4です。  補足です。 >電子消費者契約法にちゃんと則っています。この形が,合法的な営業活動です。  の意味は,「電子消費者契約法に関して言う限り,」ということです。  単に,ワンクリック詐欺との違いを示したのみです。  あるサイトが,その他の法律に抵触するかしないかは,そのサイトの内容に依りますので,その旨誤解の無いようにお願いいたします。  また,そうしたサイトの利用や流布を促すという意図も,当然ながら全くありませんので,よろしくお願いいたします。  失礼いたしました。

  • Werner
  • ベストアンサー率53% (395/735)
回答No.5

支払い意志がないにもかかわらず 料金請求されれば詐欺です。 詐欺でなければ、 閲覧者側に支払い意志がないのに 支払い手続きが進むと言うことはあり得ません。 #余談 最近、ワンクリック関係でこんな記事見つけました。 http://blog.nikkeibp.co.jp/arena/google/2007/07/google_7.html

  • dasaltew
  • ベストアンサー率69% (643/923)
回答No.4

 こんにちは。 >ワンクリック詐欺と断定するポイントはどんなこと(ところ)でしょうか。また同じような目に合いたくないのでお願いします。 どんな文章等があればワンクリック詐欺なのですか?  インターネット上の商取引に関してです。  こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。  ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,  一番大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。  この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。  ただ「年齢認証」と「利用規約」をクリックしていって,請求が出てきたら,この場合は売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。  電子消費者契約法によりますと,  「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」  つまり,  (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。  というステップと,  さらに,もう1つのステップ,  (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。  この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。  ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。   http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p=%c5%c5%bb%d2%b...  良心的な?アダルトサイトならば,月々あるいは年間いくらで,支払い方法はこのようである,という前書きがあり,それにたいする同意のページ,さらに,パソコンユーザーの住所,氏名,年齢,電話番号,メールアドレスを入力するフォームがあるはずです。  そのようなサイトを間接的に見たことがありますが,電子消費者契約法にちゃんと則っています。  この形が,合法的な営業活動です。  何かのご参考になれば,幸いです。

  • Bitoon
  • ベストアンサー率37% (1295/3494)
回答No.3

 ワンクリック詐欺? お金の請求が来た時点で ワンクリック詐欺です!   そのまま無視しとけば良いのに 早く問題解決しようとか、自分だけで解決しようとか、パニックになって「退会はこちら」とか「キャンセル」とかを クリックした時点で ワンクリック詐欺に引っかかった言えます。  これだけ社会問題になって対策が練られているのに 未だに被害続出なのは 私には関係無いとか思っている人が多いのでしょうね? 相手も日夜努力して必死ですから 詐欺を仕掛けられる我々は それ以上の対策の共有と情報交換しないといけないのです。

  • violet430
  • ベストアンサー率36% (27472/75001)
回答No.2

メールの場合は送信者でわかりそうなものです。 私は見知らぬ送信者からのメールは基本的に信用していません。 問題は既知の送信者だった場合でこれは難しいです。相手も騙そうとして送ってくるわけですからやっかいですね。 検索サイトなどでリンクを見つけた等の場合は難しいですね。 説明文を良く見て判断するしかなく、経験と勘に頼らざるを得ません。

habaraka
質問者

お礼

最近よく迷惑メールが来ます。 架空請求じゃないと思うんですけど。 とにかく身に覚えがないメールは無視することにします。 説明文ですか・・・。そういうサイトを開いてしまった時は、すごくパニック状態になるので、あまり読まないんですよね。 何事も落ちついて対処ですね。 丁寧な回答ありがとうございました。 これからメールの方も気をつけてみます。

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