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交通事故の時効について教えてください。

 2004年5月に停車中の車両にスクーターで追突事故を起こしてしまいました。当方は、そのまま1ヶ月間入院をしてしまいました。怪我でうまく会話ができなかったので、親族に相手方への対応をお願いしました。当方は任意保険には入っていませんでした。相手方の人との連絡を1度親族がとってくれましたが、車が直ればいいということだけ言われその後は相手方からも、保険会社からも連絡は一切ありませんでした。そしていきなり、2007年8月になって相手方の保険会社から2007年6月に保険金を被害者に払った旨の手紙が届き、全額負担しろというのです。ネット等で調べた結果、時効は3年で成立していると思うのですが、どのように対処したらよいでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

簡単に言いますと、その3年の時効というのは、損害賠償の請求権です。被害者(またはその法定代理人)が損害および加害者を知ったときから3年以内に請求しないと時効で消滅しますよ。ということです。 そして、相手は、車の修理を損害賠償として請求していますので、この時効は関係ありません。 したがって、あなたが3年払わなかったから時効、というわけにはいきません。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

商法第662条により代位取得した保険金は加害者に請求可能です。 時効は保険会社が被保険者に保険金を支払った時から進みますので未だ時効にはなっていないのでは。 2005年5月の事故、入通院があるのでおおよそ2005年11月頃支払としても、未だ時効は成立していない物と思います。 どの様に対処?当然支払いしなければなりませんね。 訴訟になると遅延損害金も請求、弁護士費用も請求されますよ。 今更ですが、任意に入っておくべきでした。

yonepachir
質問者

お礼

ありがとうございます。まさしく任意に入っておくべきでしたというしかありません。

回答No.2

NO1ですが、分かりにくかったかもしれないので少し言い直します。 3年以内に請求しないと「請求する権利」が時効で消滅する、ということです。 つまり、「払ってくれ」と言うことができる権利が時効で消えるわけです

yonepachir
質問者

お礼

ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。

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