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個人情報保護法は、データベース化した個人情報が5000件以上を越えれば、対象事業者となりますし、紙ベースの情報でも、誰でも検索ができるように整理されていれば、個人情報がデータベース化されているとみなされるので、その名簿に、5000件以上個人情報が掲載されていれば、対象事業者になります。 > 名簿の持ち主の許可があれば違法ではない、と言う事ですね。 これは大きな勘違いをされています。 卒業生名簿などは、その名簿に掲載されている人たちの間で連絡を取る目的で作成されたものであり、今回の販促DMに使用する行為は、個人情報保護法でも規定されている目的外使用の禁止に該当する行為になります。 もし、どうしても販促DMに使用するには、現在保有されている名簿に個人情報を掲載している人たち全員に対して、今後販促DMを送る目的で使用したいという了承が必要となります。 また、了承が取れなかった場合には、その個人情報は削除しなければいけません。
その他の回答 (3)
個人情報保護法対象事業者以外は個人情報保護法を気にする必要はありません。 つまり、データベース化した個人情報が5000件を越えれば、対象事業者となるので、注意が必要です。 違法ではなくとも、嫌われる行為であることには間違いないので、広告効果を考えると(DMのヒット率は2%以下という数字が多いです)、イメージダウンの代償にしては大きいかなと言うのが、私見ですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。
ちゃんとした許可を取っていないと違法になります その名簿の持ち主の方から許可をもらって行ってください これはどんな業種でも同じで、いわば常識です 人の物を商用利用をする場合は合法違法にかかわらず必ず許可をもらうべきです
お礼
ご回答ありがとうございます。 名簿の持ち主の許可があれば違法ではない、と言う事ですね。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
名簿屋さんがあるくらいですから、違法にはなりません
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 名簿屋さんは違法ではないのですか?
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