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遺産相続

dojouの回答

  • dojou
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回答No.2

 民法で定められている法定相続人(妻は必ず相続人、その他第1の相続人は子、第2の相続人は被相続人の直系尊属、第3の相続人は被相続人の兄弟姉妹)以外の者に対し、「相続」を原因として遺産を承継させることはできません。例えば、被相続人を夫A、法定相続人を妻B、子Cとしましょう。夫Aが、遺言で、子Cに対し「自己所有の不動産をCに相続させる」とした場合、もちろん相続として取り扱いますが、仮に、Aが愛人Dに対して、「自己所有の不動産をDに相続させる」という遺言を残したとしても、それは、相続ではなく、遺贈(Aの死亡と同時に効力が発生する贈与)と判断され、当該財産については、贈与税がかかってくることになります。

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