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年金に関して質問です。

社労士の問題で 老齢基礎年金と退職共済年金は65歳以上でないと併給できない、とありましたが、これに関して詳しく教えて下さい。65歳未満は併給できないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

老齢基礎年金は、国民年金に原則として25年以上加入した人が 65歳から受ける年金で、年金額は40年加入した場合が満額となり 加入年数がそれに満たない場合はその期間に応じて減額されます。 原則として65歳からですが、本人が希望すれば60歳~64歳でも 受けることができます。(繰上げ支給) その場合の年金額は受け始める年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が 一定の率で減額され、その額が一生続きます。 退職共済年金は共済加入者が老齢基礎年金の受給資格期間を満たした時 65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給される年金で 年金額は「平均標準報酬月額×給付乗率×加入月数」で計算され 60歳から受けられる特別支給の退職共済年金の報酬比例部分と同じで 受ける条件や年金額の計算方法は、老齢厚生年金と同じですが 退職共済年金には共済独自の職域加算額が加算されます。   また60歳からは特別支給の退職共済年金が支給されますが 職域加算額の加算を除けば特別支給の老齢厚生年金と同様に計算されます。

その他の回答 (3)

回答No.4

↓ #2でした。

回答No.3

#1です。 改めて質問を拝見致しますと 併給を、受給と読み間違えてました。 

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

国民年金である老齢基礎年金は、65歳が支給開始年齢です。従って、65歳未満は退職共済年金と併給どころか、支給されません。 65歳未満の退職共済年金受給資格者には、年齢に応じて特別支給の退職共済年金あ支給されます。厚生年金保険同様な考え方です。 詳しくは下記URLをどうぞ http://www.kouritu.go.jp/nenkin/gaiyou_main_d.htm

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