• ベストアンサー

養育費と養子縁組について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.公正証書があるので差し押さえをする場合、前夫は他県に住んでいるので、その方法と費用。 公正証書に、「約束が実行されない時には、直ちに強制執行を受けるものとします」という、強制執行認諾の一文が入っていれば、直ちに強制執行をして、給料などの差押えが出来ます。 強制執行をするには、原則として、相手の住所地を管轄する裁判所に対して差し押さえの申し立てをしますが、特別な事情がある場合には、あなたの住所地を管轄する裁判所でもよい事になっています。 給料を差押える場合,相手方の給料の4分の1(月額で28万円を超える場合には,21万円を除いた金額)を差し押さえることができます。 2.養子縁組をしないでいる場合の不都合な点。また、養子縁組した場合の利点。 養子縁組をしないと、法律上の親子となりませんから、相続権などが発生しません。

pandausagi
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 養育費と養子縁組 #2

    No.321412で質問させていただいた者です。 実は思いっきり勘違いをしていました。 再婚の際に一緒に出した用紙があったと思いまして、よく考えたらそれが養子縁組の用紙でした。 養子縁組は家庭裁判所に行かなければいけないのかと思っていたので勘違いしていました。 というわけで、現在の夫と娘は養子縁組をしています。 それでも、前夫から養育費を受け取ることは可能ですか? 前夫は、養子縁組をしたなら払う必要はないと考えているようです。 話し合いに応じてくれず、支払ってくれない場合、養子縁組をしていても差し押さえ手続きはできますか? 公正証書はありますが、「強制執行」の文字はありません。 協議離婚の際、裁判官が口頭では強制執行できるとは言っていました。 どうぞよろしくお願いします。

  • 再婚、養子縁組後の養育費について  

    再婚し、普通養子縁組後の養育費についてお聞きしたいのです。 前夫とは2000年10月に結婚しました。ずっとシングルマザー状態で、前夫が自宅にほとんど帰宅しない、家計に家賃分しか入れないなどなどさまざまな問題があり離婚を決意したのですが、家裁で協議離婚をしようとしたらあまりに時間がかかることと、離婚時うつになっていたことで、きちんと公正証書などで養育費を取り決めしていなかったのです。 その後2002年8月に、親権は私で、離婚届を出しました。 再婚するまで半年は月3万養育費をもらっていましたが、2003年に私が再婚し、現在はもらっていません。 長女は2歳9ヶ月です。 そこで質問ですが、普通養子縁組後の養育費は今から取り決めできるのでしょうか? また、現在前夫に長女の扶養義務はあるのでしょうか。 確か前夫の相続権は長女にあると思うのですが…。 どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてくださいませんか?

  • 特別養子縁組になってからの養育費について

    前の妻とは協議離婚をしまして 公正証書の取り決めで養育費を20歳まで払うことになっています。 そこで特別養子縁組になると完全に親子の関係がなくなると思いますが、養育費は払い続けないといけないのでしょうか? できれば、もう子供とも会ってないですし、向こう側の意見では、子供にはいつでも会っていいとは言っていますが、私としてはもう関わりたくないので、会う気がありません。よって養育費も払いたくはありません。どうか良いアドバイスをください。

  • 再婚、養子縁組後の養育費について

    前夫とは2000年10月に結婚しました。ずっとシングルマザー状態で、前夫が自宅にほとんど帰宅しない、家計に家賃分しか入れないなどなどさまざまな問題があり離婚を決意したのですが、家裁で協議離婚をしようとしたらあまりに時間がかかることと、離婚時うつになっていたことで、きちんと公正証書などで養育費を取り決めしていなかったのです。 その後2002年8月に、親権は私で、離婚届を出しました。 再婚するまで半年は月3万養育費をもらっていましたが、2003年に私が再婚し、現在はもらっていません。 長女は2歳9ヶ月です。 そこで質問ですが、普通養子縁組後の養育費は今から取り決めできるのでしょうか? また、現在前夫に長女の扶養義務はあるのでしょうか。 確か前夫の相続権は長女にあると思うのですが…。 どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてくださいませんか?

  • 離婚時の公正証書と再婚時の養子縁組、どちらが優先?

    はじめまして。よろしくお願いします。  3年前に離婚し、そのときに養育費や面接交渉権等について取り決めたものを公正証書として前夫との間に取り交わしていました。親権は私が持っています。  このたび再婚し、現夫と子供たちは養子縁組をして全員同じ戸籍に入りました。夫は公正証書の存在を知り、内容にある「私が死亡等で養育出来なくなったときには前夫に親権を移動する」ような一節をみて、これでは万が一のときに前夫が子供たちの親権を請求してきても拒否出来ない、と言い公正証書の破棄を望んでいます。そのときは再婚を視野に入れてなかったため、子の保護のことを考えて入れてしまったので、私も困っています。  こちらで過去の質問とかをみて養子縁組した場合は親権はその養親と私の共同のものになるのはわかったのですが、公正証書のような文書がある場合にも有効なのでしょうか。  前夫には破棄の意思を伝えて証書の返送をお願いしてます。返送はしてないものの、すでに向こうも新しい家庭があり、この件以降養育費の支払いも止まったので了承してるし、引き取るつもりもないようですが、今後が不安なため相談させていただきました。離婚後は1回も子供らに会ってはいませんが、養育費はちゃんと入れてくれてました。  公証役場に尋ねてみると、内容を破棄もしくは無効とする旨の同意書みたいなものをお互いあらたに持っておくだけでもよい、と言われたのですが養子縁組が優先なのであればそこまでしなくてもいいのかな?とも思います。必要ならばする気もあります。  最善策があれば教えていただけると助かります。

  • 養子縁組と養育費について

    自分と同じ質問が見当たらなかったので教えてください。 昨年×1子持ち(双子)の女性と結婚し、わたしは2児の養父となりました。 妻が前夫と離婚したのは3年前で養育費は6万円(2人×3万円)貰っています。前夫との離婚の原因はDVと浮気です。 DVがあったという事で前夫は妻の何m以上近づいてはいけない、養育費は大学卒業まで支払う、子供と会わせない事は無い(前夫の性格上子供に近づく事は無いだろうという見込みから、事実離婚後一度も連絡は無い)、と取り決めがあったそうです。 現在2児は妻と共にわたしの戸籍に入っておりますが養子縁組はしていません。 ここからがわたしの質問になります。 妻はしきりに2児との養子縁組を要望してきます。妻の言い分としてはわたしと2児が親子関係でないことが納得できないというのです。これは妻の親心もあると思うので納得は出来ます。 わたしの言い分では3つの問題点がありこれをクリアできなければ養子縁組をしたくないと思っています。 その1: 前夫が養育費を払えなくなったらどうするか。金に汚い、情けない、と思われても仕方がありませんが2児を大学卒業まで育てるにかかる費用は男の意地ではね付けられるような金額ではありません。子供にかかる費用なのですから。もし養子縁組をしたら育ての親ではなく実父になるわけで、前夫が養育費の減額を申し出た場合、養子縁組をした場合としていない場合で差が出るのではないかと心配しています。 その2: 養子縁組をしてわたしが先に死んだ場合、わたしの両親の遺産がわたしの子(血が繋がっていない2児)にも分配されますが、それはわたしの両親としては面白くないそうなのです。このような話を妻にすると烈火の如く怒り狂うのでスルーしていますが、親の気持として実の孫でないのに・・・という気持は判る気がします。 その3: 今後もしわたしが妻と離婚した場合、養子縁組をすることでわたしにも養育費を支払う義務が生じるのでしょうか?という不安です。わたしも2児と多くの時間を過ごしてきて育ての親としての責任が持てるようになってきました。もし妻が死んだとしたら例え父子家庭になっても2児を育てていきたいという自覚も持ってます。 ですが妻と別れるのであればわたしも再起を図らなければならないので、血の繋がっていない子の養育費を払うのはきついと思っています。 妻が【その3】まで考えて養子縁組を急がせているのかは判りませんが、わたしは【その2】をやんわりと妻に伝える事で今のところ養子縁組はしていない状態です。 最後にわたしの考えを述べます。 養子縁組を急ぐ必要があるのか疑問です。妻は「それが当たり前だから」という理由でもない理由を押し付けてきますがそれでは納得できません。わたしは養子縁組したくないとは一言も言っていないからです。 子供が成人し自分の道を自分で決められるようになった時に、子供と話し合って養子縁組を決めたいのがわたしの考えです。子供が成人すれば養育費の問題がなくなり【その1】【その3】が片付くからです。 妻の言う事が『常識』なのかもしれませんがわたしも自分が間違っているとは思えません。アドバイスをお願いします。

  • 養子縁組の手続き方法について

    離婚後、前夫が子供を引き取りました。 このたび、協議を経て、子供を私が引き取り育てることが決定しました。私は既に再婚している為、今の夫と子供たちは養子縁組をします。 親権は私が持っています。 この場合の養子縁組の手続き方法を教えてください。

  • 養子縁組について

    ある方が再婚して、養子縁組をしています。もし、離婚した場合、(二度目の夫)は養育費を払うの? 前夫からの養育費はないようですが・・・ (以前はあったようですが、滞り、なかなかとれない状況のようです)

  • 養子に出す息子の養育費取り決めについて

    10年前に離婚し、一人息子(当時4歳)の親権を母である私がとりました。 前夫、つまり息子の父親からは7年間養育費の支払いがありませんでしたが、3年前に調停を申し立て、養育費支払いに関する公正証書を作成することができました。 その内容は次のようなものです。 ・前夫は過去7年分の支払い責任が今もある ・ただし、22歳まで決めた養育費がきちんと支払われ続けるなら、過去7年分の支払いは免除される さて、ここからが質問です。 諸事情から息子が私の姉の養子になりたいと言いだし、すでに話し合いを始めていますが、息子が姉の家に養子縁組した場合、「過去7年間についての責任」がいったいどうなるのか、気になります。 そこで、次のことを提案しようと思っています。 1.前夫が過去7年分の全額とはいかないまでも一部を支払って公正証書の約束はいったん終了させる 2.養子に行ったとしても、養育費支払いについては私が管理し、私から姉に支払う  法的にこの提案は有効でしょうか。

  • 養子縁組について

    夫(次男)が、親より先に亡くなりました。(21/3/8)。宅地は義父名義で、[居住の土地を相続する]と公正証書が作成してありました。その後、次男嫁(私)の名で、[遺贈する]公正証書を作成しました。 公正証書とは、相続人と同扱いと誤認して、安心してました。 22/2/13に義父が亡くなり、相続が発生。未婚の娘が2人(法定相続人)います。 どちらも嫁に行く予定。 私が、居住してる土地の名義人になるには、多額の税金などが必要のようです。 義父の相続税は無税のようです。 これから、義母と養子縁組をして、相続人になれますか。 もう一つの疑問が、あります。夫が亡くなる前に、義父母と同居の長男が亡くなりました。(21/1/21) その時点で、義父母は、相続を心配して、長男嫁と養子縁組をしました。 養子縁組について、義父・義母それぞれに一人づつ、可能ですか?