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日常家事代理権と110条

oendanの回答

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  • oendan
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回答No.3

判例では、761条に基づいて代理権の存在を認めてなかったと思います。ただ、学説で、日常家事債務の範囲においてのみ代理権を認めてもいいんではないかという考え方があります。さらに、夫婦間に代理権があるとしても、それは、法定代理にあたるので、110条が適応されるのかという問題点もあります。取引の安全を徹底する説や判例によれば、本人がたとえ善意無過失であってもよいと考えていますが、110条にいう表見代理は、権利外観法理であり、本人の帰責性が必要であるとする少数ではありますが有力説もあります。法定代理の場合は本人に責任はないわけですから110条を適用していいかが問題になります。そこで判例では、110条を直接適用するのではなく110条の趣旨を類推適用しています。110条を直接適用すれば単に代理権があることに信じたるに相当な場合ですが、類推適用は日常家事債務の範囲内であることを信じたるに相当としています。これにより判例は解決しています。少しわかりにくいかもしれませんがこれで少しは考えがまとまったら幸いです。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなってすみませんでした。 システムを勘違いしておりました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 今まで、法定代理が基本代理権となりうるかどうかの議論がピントきませんでしたが、oendan さんの回答でよくわかりました。 表権代理が権利外観法理に基づくものであるのに、本人は代理権を与えるという行為をしていないので虚偽の外観に対して帰責性を欠き要件を満たさないということだったのですね。 これに対して、基本代理権となりうるという立場をとる場合には、理由づけとしては、取引安全の保護の必要性が高いと言い切ってしまえばよいのでしょうか? 本題の疑問については、今だモヤモヤしています。 理由はANo.2の補足で書いたとうりですが、なにかトンチンカンなことを考えているのでしょうか。

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