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研修費(授業料)の請求は違法では?

リラクゼーション(マッサージ)のお店に勤める友人が非常に困っております。 そのお店はマッサージのスクールも経営しており、授業料は何十万かするそうです。 ただ、直営店で勤める場合は無料で勉強ができる制度があります。 その代わり1年以内に辞めた場合は授業料を全額払わなければならないとの事です。 勤務実態は月給15万、週休1日、実働10時間以上・・・(この時点で違法だと思うのですが・・・)お客さんも多く休憩をする暇もないとの事です。 友人は指や腰が限界になってしまった為、辞めたい事を会社に告げると研修費(授業料)を請求してきました。会社が言うには、今まで1年以内で辞めたスタッフは全員支払ったとの事です。 違法だから支払う必要は無いはずですが、会社の請求担当はヤクザのようにとても怖く、気が小さい友人は会社に何も言えないようです。 弁護士に相談するのもお金がかかりますし、何か他の方法で会社に違法性を訴える手段はないでしょうか? ご回答を宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rukuku
  • ベストアンサー率42% (401/933)
回答No.4

補足です。 ・月給15万…「最低賃金」が地域によって異なります。所轄の労働基準所に確認してください。 ・週休1日、実働10時間以上…労使間の協定があれば合法ですが、労働時間が1日8時間または週40時間を超えた場合には「割増賃金」を払わなければなりません。 ・お客さんも多く休憩をする暇もない…労働時間が8時間を超えていますので最低でも1時間の休憩が必要です。 ・指や腰が限界になってしまった為…業務のためにそのようになったのならば「労災」となります。 給与明細、タイムカードのコピー(またはノートに勤務時間をつけているならばそれでもOK)、医師の診断書、などがあれば持参してください。 そのような物がなくても、担当窓口で状況を詳細に説明してください。 相談は無料ですし、違法の可能性が高ければ労働基準監督署が調査・指導を行います。

mame3385
質問者

お礼

アドバイスしていただきありがとうございます。 給料明細とタイムカードのコピーを持参するように伝えます! 指や腰は病院で診察していないようなので、念の為診てもらった方が良さそうですね。 労働基準監督署が調査・指導していただければ安心です。 頼もしい施設があるんですね。 私も勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#106007
noname#106007
回答No.3

労働基準監督署なら役所なのでお金は要りません。強制権限ももっています(司法警察権限があります)。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

mame3385
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 強制権限があるとは頼もしいですね! すぐ友人に教えます。 ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

労働基準法違反です。 労働基準監督署に相談されるといいです。 ただし、 そういう条件がある場合は何かあると疑わなければならないのに安易に契約したうかつさも反省してください。 自分には何でもできるとの思い込みで年長者に相談しなかった思い上がりも反省してください。 労働基準監督署も万能じゃないのでご両親にお願いしてお金を用意して返済することも考えてください。 草しないと借金に縛られて風俗に落ちていくと思います。 けっして借金はしないように。 借金地獄に落ちてしまいます。

mame3385
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 友人は会社の条件など親に相談し、反対されたのですが黙って入社してしまいました。その為、今更相談できないそうです。 借金地獄・・・怖いですね・・・。 返済する事になった場合は必ず親に相談するよう言います。 ありがとうございました。

  • rukuku
  • ベストアンサー率42% (401/933)
回答No.1

はじめまして ここで質問されても、意見は様々ですし、質問者さんの置かれている状況によっても結論は変わってきます。 そこで、 厚生労働省が労働に関する相談窓口を用意しています。 こちらへ相談してみてはいかがでしょうか? 制度の紹介 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 地域別相談窓口 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

mame3385
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 厚生労働省に相談窓口があるとは知りませんでした。 すぐに相談窓口へ行くよう勧めます。 ありがとうございました。

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