保険料を誤って支払った場合の対応方法

このQ&Aのポイント
  • 保険料を誤って支払ってしまった場合、対応方法はどうなるのでしょうか?
  • 質問者は付加年金を付けた年金を支払っていましたが、一部の納付書にはマイナスされた保険料が記載されていました。
  • また、質問者が間違って付加年金付きの納付書で支払った場合、過払いになるのでしょうか?
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間違って保険料を支払ってしまった場合

よく分からなかったので再度ご質問します。 平成18年4月~平成19年1月:付加年金をつけて年金を支払いました。 平成19年2月~平成19年7月まで:未納状態です。 昨日、平成19年2月・3月分の追納分が届いたんですが、付加年金の400円がマイナスされた保険料で納付書が届きました。 今日これではイケないと思い支払ってきたんですが、追納の時は付加年金は納めされないって言われたんですが、本当にできないですか? 今年の4月に今年度の納付書(付加年金が+された金額で)が送られてきたんですが、4月・5月と付加年金の追納ができないので-400円された納付書を新しく発行してもらいました。(6月は7月末までに収めれば付加年金付きで納付可能) ここで、疑問に思ったんですが、もし間違って付加年金付きの納付書でコンビニで払った場合は過払いになるわけですが、この場合どうなるんでしょうか?

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noname#34563
noname#34563
回答No.1

追納ではなく滞納分の納付になります。 付加保険料に関しては過去分は納付できません、未納分の納付も、 国民年金保険料を免除されていた分の追納でも、付加保険料は納付できないとされています。 国民年金法87条の2の2項に拠ります。 過払いは還付されますが、コンビニでは受付できる期限がありますので、納期を過ぎた納付書は使えないと思いますが。

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